解雇通知を出されても あわてずに

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確認しましょう

まず、その解雇通知が、どのような形式であるかを確認しましょう。退職勧奨について

ポイントは・・・・。

1、会社名(会社でないときは法人名、組織名)が入っているか

2、代表者、責任者名が書いてあるか。社印あるいは代表者印が押してあるか

3、日付は何年何月何日付か

4、いつ解雇されるのか、あるいは解雇予定日はいつか(その具体的年月日)

5、解雇理由は示されているか。会社などの就業規則等に解雇規程はあるか

6、示されている解雇の理由は正しいか

※口頭で通告されたら(文書によらない場合)、文書で出すよう求めましょう。

※解雇理由は、解雇された者から求められた場合会社(雇用主)は、解雇理由を文書(解雇事由証明書)を示さなければなりません(労働基準法22条)

☆気が動転している時ですが、記録・メモはしっかり取りましょう。

記録・メモのポイント

@いつ、どこで、だれから解雇通告を受けたか

Aもし、長時間にわたって、やめるように言われたら、その経過

B解雇理由が書面と、口頭で言われたことと矛盾していないか

Cその他、気がついたことは、なんでも記録・メモしましょう

 

解雇を認めないのなら、納得できないなら、

 はっきりとNO!と言いましょう

1、あなたが、解雇を認めないのであれば、はっきりと「解雇は認めません、撤回して下さい」と言いましょう。

2、あなたが、解雇に納得できないなら、「納得できません」「解雇を撤回して下さい」とはっきり言いましょう。

3、解雇時にあいまいな表現は避けましょう。納得できないならば、合意しないで下さい。

4、それでも解雇されたら、すぐに文書で(内容証明郵便などで)雇用主に対し「解雇は認めない」との意志を伝えましょう。

 

解雇と退職強要は違います■ ○退職勧奨について

「いますぐ会社をやめろ!」「やめてくれ」と言われても、それが、ただちに解雇であるとはいえません。あなたに自主的にやめることを求めているのは退職勧奨です。そしてそれが、あなたに圧力を加えるような形で行われたならば、それは退職強要といえます。強要に応じる必要はありません。また、やめる気がないのに退職勧奨に応じる必要はありません。

退職勧奨あるいは退職強要に応じて(あるいは圧力に負けて)退職に合意した場合、解雇になった場合よりも不利な条件になる場合があります。注意が必要です。

解雇は、会社が解雇権を行使するということです。その場合は正当な理由がなければ解雇権の濫用(らんよう)になります。つまり「不当解雇」ということです。

解雇とは、会社側から一方的に労働契約を打ち切るということです。責任は会社にあるのです。しかし、退職強要によって、やめた場合、時として、やめた人の責任(労働契約をやめた人が一方的に打ち切った)となってしまうことがあります。雇用保険の支給時や、退職金(退職金規定があるとき)の支給額で不利益をこうむってしまうことがあります。

自分一人で悩まないこと

「解雇」という、事態に直面したとき、一番大事なことは、自分の解雇を公表する勇気を持つことです。会社が一人ひとりをねらい撃ちしている場合、一人で対処するのは相手側の思うつぼです。自分一人が解雇だと思ったら、実はたくさんの人に、解雇通知や退職勧奨・強要が行われていた、ということはよくあります。そんな時、みんなで「解雇はおかしい」「私たちは辞めない」という立場を明らかにしたら、会社は思うようにすることができません。そして、ユニオンなどの労働相談を受けること。これが大事です。

2006年2月3日

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