NetLaputaインターネットサービス契約約款
第1章 総 則

第1条(契約約款の適用)
第2条(約款の変更)
第3条(協 議)
第4条(用語の定義)

第2章 NetLaputaサービスの内容等

第5条(サービスの種類および内容)
第6条(サービスの提供区域)

第3章 利用契約

第7条(利用申込)
第8条(利用契約の成立)
第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
第10条(契約者の地位の承継等)
第11条(契約者の氏名等の変更)

第4章 回 線

第12条(NetLaputaサービス用通信回線)

第5章 顧客側設備等

第13条(顧客設備等の設置)
第14条(契約者の維持責任)
第15条(顧客設備等の検査)
第16条(会員番号およびパスワードの管理責任)

第6章 NetLaputaサービスの利用制限

第17条(NetLaputaサービスの利用制限)

第7章 保 守

第18条(NetLaputaサービス用通信回線の維持責任)
第19条(NetLaputaサービス用通信回線の修理または復旧)
第20条(修理または復旧の順序)
第21条(提供の中断)
第8章 料金等

第22条(料金の適用)
第23条(料金の計算方法)
第24条(料金の支払方法)
第25条(割増金)
第26条(延滞利息)

第9章 利用停止および利用契約の解約

第27条(利用の停止)
第28条(サービスの廃止)
第29条(当社が行う利用契約の解約)
第30条(最低利用期間)
第31条(利用契約の解除)
第32条(最低利用期間内に契約を解除する場合の料金払い戻し)
第33条(契約の継続)
第34条(免 責)

第10章 機密保持

第35条(機密保持)

第11章 雑 則

第36条(契約者の義務)
第37条(公開情報に関する規則)

第1章 総 則

第1条(契約約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項に基づき、この「NetLaputa インターネットサービス契約約款」(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりNetLaputa サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のNetLaputaインターネットサービス契約約款によります。
第3条(協 議)
この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社との協議によって定めます。
第4条(用語の定義)
この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
  1. NetLaputaインターネットサービス
    NetLaputa サービス用通信回線およびNetLaputa サービス用設備を契約者に提供する当社の電気通信サービス

  2. NetLaputaサービス用通信回線
    NetLaputa サービスに使用する第一種電気通信事業者の電気通信回線

  3. NetLaputaサービス用設備
    NetLaputa サービスに使用するNetLaputa サービス用通信回線に接続された当社の通信設備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウェア)をいいます。

  4. 契約者
    当社と利用契約を締結している者

  5. 利用契約
    NetLaputaサービスの提供を受けるための契約

  6. 顧客設備等
    契約者がNetLaputa サービスの提供を受けるため、アクセス回線を経由して、または直接NetLaputa サービス用通信回線と接続する端末設備、電子計算機およびその他の機器

  7. アクセス回線
    顧客設備等をNetLaputa サービス用通信回線に接続するために、当社もしくは契約者が第一種電気通信事業者から借りる電気通信回線をいい、電話回線,ISDN回線、専用回線、ADSL回線、光回線等の回線。

  8. アクセスポイント
    契約者が顧客設備等をアクセス回線を経由してまたは直接NetLaputaサービス用通信回線と接続するための接続ポイント

  9. アクセスポイント圏外
    契約者がNTTの設定する市内料金でアクセスポイントに接続できる範囲外

  10. IP接続サービス
    当社が保有または、契約により借用する接続機器と、契約者の使用する一台の端末とを各種回線により接続し、電子メール等の付加機能を提供するサービス

  11. 専用線IP接続サービス
    当社のネットワークセンターに設置されている接続機器と、契約者の使用するネットワークとを専用線により接続するサービス

  12. レンタルサーバーサービス
    NetLaputaドメインではなく、お客様のドメインによるホームページの公開や、メール運用を提供するサービスです。

  13. ハウジングサービス
    お客様のサーバーをお預かりして、NetLaputa設備内に設置するサービスです。
尚、サービスの種類及び内容に関しては第5条の規定するものとする。

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第2章 NetLaputaサービスの内容等

第5条(サービスの種類および内容)
NetLaputaサービスの種類およびその内容は、別途ホームページ等に記載のとおりとします。
第6条(サービスの提供区域)
NetLaputaサービスの提供区域は、日本全国とします。
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第3章 利用契約

第7条(利用申込)
NetLaputa サービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
第8条(利用契約の成立)
  1. 利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。

    (1) 申込書に虚偽の事実の記載があったとき
    (2) 申込者がNetLaputa サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき
    (3) 申込者が第28条(利用の停止)に該当するとき
    (4) 当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき

  2. 当社がNetLaputa サービスの種類により、会員番号を設定した場合は、前項の承諾のときにこれを契約者に通知します。
第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、NetLaputa サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第10条(契約者の地位の承継等)
  1. 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、承継した日から10日以内に当社指定の方法でお申し出いただく事とします。

  2. 当社は、契約者について次の変更があったときは、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項の契約者の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。

    (1) 個人から法人への変更
    (2) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
    (3) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
    (4) 契約者である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更
    (5) その他(1)から(4)までに類する変更
第11条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、下記に上げた(1)(2)(3)項の内容に変更が合った場合、変更があった日から10日以内に当社へ指定の方法でお申し出いただきます。

(1) 契約者の氏名もしくは名称
(2) 住所もしくは所在地
(3) クレジットカードの番号または有効期限
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第4章 回 線

第12条(NetLaputaサービス用通信回線)
当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してNetLaputaサービスを提供します。
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第5章 顧客側設備等

第13条(顧客設備等の設置)
  1. 契約者は当社からNetLaputa サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社は契約者と協議のうえ接続していただくアクセスポイントを決定いたします。

  2. 契約者が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、NetLaputa サービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
第14条(契約者の維持責任)
  1. 契約者はNetLaputa サービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。

  2. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。
第15条(顧客設備等の検査)
  1. 当社は、契約者がNetLaputa サービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは下記に上げた(1)(2)(3)(4)項の内容に属する場合、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。 この場合、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。

    (1) 既に使用中の顧客設備等の変更
    (2) アクセス回線の変更をする場合
    (3) 顧客設備等に異常が有ると認められる場合
    (4) NetLaputaサービスの円滑な提供に支障がある場合

  2. 第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はその是正を要求することができるものとします。
第16条(会員番号およびパスワードの管理責任)
契約者は、会員番号として当社より付与された番号(以下IDといいます)およびパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。
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第6章 NetLaputaサービスの利用制限

第17条(NetLaputaサービスの利用制限)
当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするNetLaputaサービスを確保または優先させるため、その他のNetLaputa サービスの提供を制限または中止することがあります。
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第7章 保 守

第18条(NetLaputaサービス用通信回線の維持責任)
当社は、NetLaputa サービス用通信回線を第一種電気通信事業者により事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させます。
第19条(NetLaputaサービス用通信回線の修理または復旧)
当社は、NetLaputa サービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはNetLaputa サービス用通信回線が滅失した場合、当該NetLaputa サービス通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。
第20条(修理または復旧の順序)
当社は、NetLaputa サービス用通信回線またはNetLaputa サービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第18条の規定により優先的に取り扱われるNetLaputa サービスに使用するNetLaputa サービス用通信回線またはNetLaputa サービス用設備を優先して修理し、または復旧します。
第21条(提供の中断)

  1. 当社は、次の場合には、NetLaputa サービスの提供を中断することができるものとします。

    (1) NetLaputa サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
    (2) 第一種電気通信事業者の都合によりNetLaputa サービス用通信回線の使用が不能なとき

  2. 当社は、前項の規定によりNetLaputa サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
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第8章 料金等

第22条(料金の適用)
NetLaputaサービス料金は、別別途ホームページ等に記載のとおりとします。
第23条(料金の計算方法)
  1. NetLaputa サービス料金のうち初期費用は、各NetLaputa サービス用設備への契約者の登録等に要する費用で、各NetLaputa サービスの利用契約毎にお支払いただく料金です。

  2. NetLaputa サービス料金のうち、月額料金は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。

  3. NetLaputa サービス料金のうち、年額料金は、年毎にお支払いいただく料金であり料金日(当社が利用契約毎に定める暦年の一定の起算日から翌暦年の起算日の前日までの間をいい以下同じとします)に従って計算します。

  4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
第24条(料金の支払方法)
  1. 専用線IP接続及び下記に上げた(1)(2)項のサービス料金の支払いは、当社の発行する明細書又は請求書に基づき所定の方法で当社に支払うものとします。

    (1)レンタルサーバーサービス
    (2)サーバ運用代行サービス

  2. IP接続及び前項のサービス以外のNetLaputa サービス料金は、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社指定の金融機関より支払うか、当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。
第25条(割増金)
契約者は、NetLaputa サービス料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第26条(延滞利息)
お客様は、NetLaputa サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
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第9章 利用停止および利用契約の解約及び継続

第27条(利用の停止)
  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内に当社が定める期間、そのNetLaputa サービスの利用を停止することがあります。

    (1) NetLaputa サービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払いの無い時及び、お支払い頂いたサービス料金の金額が不足していた時。

    (2) 第13条第2項、第14条、第16条、または第36条,第37条の規定に違反した時。

    (3) 第15条の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだ時。 またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかった時。

    (4) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてNetLaputa サービスを使用した時。

    (5) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてNetLaputa サービスを利用した時。

    (6) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止させられた時。

  2. 当社は、前項の規定によりNetLaputa サービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめ契約者にお知らせします。但し、緊急を要する場合および、契約者と連絡の取れない場合、 ネットラピュタホームページ利用規約 第5条の適用の場合に際してはこの限りではありません。
第28条(サービスの廃止)
  1. 当社は、都合によりNetLaputa サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。

  2. 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。

  3. 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る種類のサービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。
第29条(当社が行う利用契約の解約)
  1. 当社は、第27条の規定によりNetLaputa サービスの利用を停止された契約者が第27条の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。

  2. 当社は、契約者において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったとき、第27条及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。

  3. 当社は、前第1項および第2項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨をお知らせします。
第30条(最低利用期間)
  1. IP接続サービスの利用に関する契約の最低利用期間を年額料金の契約者は1年、月額料金の契約者は1ヶ月とします。

  2. 下記に上げたサービスを月額料金で契約している契約者は最低利用期間を6ヶ月とし、その起算日は共に課金開始日とします。

    (1)レンタルサーバーサービス
    (2)サーバ運用代行サービス

  3. 専用線IPサービスの利用に関する契約の最低利用期間は1年とし、その起算日は当社のネットワーク接続装置と、契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認した日とします。
第31条(利用契約の解除)
  1. IP接続サービスの月額料金の契約者が、本契約の解除を希望する場合には、契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、当社は契約者の解除希望日の10日以前に当社に届いたものを有効とし、過ぎた場合は翌月の契約満了日とします。

  2. 年額料金の契約者が、本契約の解除を希望する場合には、当社は契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は解除希望日(契約満了日)以前に当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、当社の指定する期日までに当社に届いたものを有効とします。

  3. 第30条2項(1)(2)のサービスの月額料金の契約者が、契約の解除を希望する場合、当社は契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は解除希望日(契約満了日)以前に当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、解除希望日の2ヶ月前迄に当社に届いたものを有効とします。
第32条(最低利用期間内に契約を解除する場合の料金払い戻し)
  1. IP接続サービスの月額料金の契約者が、第30条1項で定めた最低利用期間内に契約の解除を希望する場合、31条1項で定めた契約満了日を解約日とし、その解約日までの残余期間に相当する金額を当社が定める期日までに一括して支払う義務を負い、既に支払い済みの料金がある場合、当社はその払い戻しを行わないものとします。

  2. IP接続サービスの年額料金の契約者は、下記に上げる都合により利用契約の解除を申し出た場合のみ、特例として最低利用期間内の利用契約の解除を認可されるものとします。

    (1)契約者が当社の設置しているアクセスポイント圏外に転居する場合。
    (2)契約者が長期入院する場合。
    (3)契約者が死亡した場合。

  3. IP接続サービスの年額料金の契約者が、第30条1項の規定による最低利用期間内の利用契約の解除を第32条2項の規定により申し出、正当な理由と当社に判断された場合に限り、当社は下記に上げる条件により契約者に残額を返却するものとします。

    (1) 契約者は、その契約の満了日の日付を各月の解除可能日とし、課金開始日から第31条2項の規定により定められた解除日までの利用金額を下記の方法で算出し、契約時に契約者によって支払われた年額料金から差し引いた残額を契約者に返却するものとします。

    フルタイム契約 → 年額料金 − { (3000円×利用月数)+ 事務手数料 2000円 }=返却料金
    デイタイム契約 → 年額料金 − { (2000円×利用月数)+ 事務手数料 2000円 }=返却料金

    ※注意事項
    1)料金返却時の振込手数料はお客様ご負担となります。
    2)年額料金から差し引く利用金額には別途消費税が加算されます。
    尚、上記の方法で算出した結果、残額が無い場合は料金の返却は無いものとします。

  4. 専用線IP接続サービス及び第30条2項(1)(2)項に当たるサービスの契約者が最低利用期間内に契約を解除する場合、契約者は当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、解除希望日の2ヶ月前までに当社に届いたものを有効とします。 契約者は、有効となった解約日から当該サービスの最低利用期間満了日までの期間に対応する月額料金の30%を違約金として当社の請求に基づき支払うものとします。但し、年間一括払いにより契約料金の割引対象となっている契約者が当該最低利用期間内に契約の解除をする場合は、割引対象外として返却料金を算出するものとします。
第33条(契約の継続)
  1. 契約者が、第30条に基づいた最低利用期間を満了し、契約の継続をした場合、新たに同様の最低利用期間が定められます。但し、専用線IP接続サービス及び第30条2項(1)(2)項に当たるサービスの契約者はこの対象外とします。

  2. 契約者より第31条に基づいた契約の解除の書面が届かない限り、契約は自動的に継続されるものとします。
第34条(免 責)
当社は、契約者がNetLaputa サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。
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第10章 機密保持

第35条(機密保持)
当社は、NetLaputa サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
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第11章 雑 則

第36条(契約者の義務)
契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。
第37条(公開情報に関する規則)
  1. 契約者は、NetLaputaサービスにおいて文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。

  2. 契約者は、NetLaputaサービスにおいて衣服を着用しない実写及びそれに類する実写の画像を公開しないものとします。

  3. 情報公開に関する細則は、
    ネットラピュタホームページ利用規約 にて規定します。
付 則
平成16年1月8日 改定 :回線種別等追記
平成7年10月1日 制定
平成10年11月25日 規則改定
平成15年9月8日 運営者 移管にともない再制定
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