原告準備書面二第5項
緻密で真撃かつ誠実な医療行為をするという義務違反に対する反論
1:
被告病院では、日々非常に多くの患者を抱えているが、決して杜撰な診療などは行っていない。
多忙を理由にA子の診療,治療を放置したなどという事は断じてない。
他の患者を診ていたりすればすぐには診れないが、他の患者の診療終了後には診ている。
原告らは常に病院にいた訳でもないし、かなり記憶も混乱していると思われる。
被告準備書面(一)の答弁中でも指摘したように、不在の医師に不当に取り扱われたりと
主張するなど、状況がきちんと把握できていないようである。
2:
精神科に転科してからもA子の全身管理ができるようにナースステーションの隣の
HC室(high care室)に入室し、常に巡視をしていた。
夜間の巡視は1時間毎であるが、看護記録には必ずしも逐一記載はしていない。
原告らは、精神科看護記録の内容が杜撰であると主張しているが、
2月2日午前5時、6時50分、7時30分
いずれも看護婦は脈拍を確認して具体的な数字を看護記録に記入しているが、
それについては原告は全く触れていない。
3:
A子死亡後、病院関係者が謝罪したのは死亡の連絡が遅れたことについてであり、
治療の内容に問題があったことを診とめてはいない。
甲五号証や乙一号証を交付したのは、死亡の連絡が遅れたことからご家族が感情的に
なられるのも無理のないところもあると思ったため、
丁寧な対応・説明を行ったものである。
4:
原告は緻密で真撃かつ誠実な医療行為をするという義務違反を過失として
主張しているが、それによりいかなる損害が生じたかという
因果関係・損害の主張がなく、主張自体失当である。 以上
By・・・Masao Mochizuki