1.女装をしている時の公衆トイレ等の使用は
A.触れる可能性はあります
(関連・軽犯罪法第1条20項、23項、同26項、同32項)
目的によっても違いますが、ただ単に用足しが目的であれば、まず具体的に考えられるのは軽犯罪法第1条32項の「入ることを禁じられた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」です。女装をしているか否かを問わず、法律上男性であれば「入ることを禁じられた場所」という解釈は充分に可能でしょう。また同23項の「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」という項は、その中に人がいるかどうかを問わず、条件に当てはまるような「場所」の中を見る行為に対しての処罰の規定ですから、本人にいわゆる「のぞき」の意思がなくても触れる恐れもあります。
といってトイレに入らずに道端で用を済ませれば、今度は同じく26項の「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、もしくはこれをさせた者」に触れます。まぁ、実際には女子用のトイレだけがあって男性用のトイレがないという場所はそれほど多くないでしょうでは男性トイレに入った場合はどうかというと、今度は同20項に「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」という項目がありますから、少なくとも、いきなりスカートをまくり上げて・・・というのはやめたほうが無難でしょう。男性用トイレの中にも「個室」はありますから、その中でならまだいいと思いますが。
しかし本当に注意しなくてはいけないのは、有罪であるか無罪であるかを問わず、まず警察のお世話にならないことでしょう。もし誰かが110番を入れてしまえば必ず警察官はその場に来ますし、その上で事情を説明してたとえ犯罪として扱われなくても、警察官は当然の業務の一部としてあなたの身元を聞き取り、場合によっては家族に連絡の上で確認を取ることも有りえます。引いては他の女装者の方への迷惑にもなりますから外出の際には慎重に行動しましょう。