民法
請負
委任・準委任
派遣
瑕疵担保責任
損害賠償
契約自由の原則
公序良俗
商法
印紙税法
労働者派遣事業法
正式名称「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」
下請代金支払い遅延防止法
* 親事業者-下請け事業者の関係の成立条件
(1) 資本金が1億円を超える法人が、
資本金が1億円以下の法人に対して、
製造委託あるいは修理委託をする場合
(2) 資本金が一千万円を超え一億円以下の法人が、
個人、または資本金が一千万円以下の法人に対して、
製造委託あるいは修理委託をする場合
* 下請代金支払遅延等防止法第2条の2
下請け代金の支払い期日は、親事業者が下請け事業者の給付の内容に
ついて検査するかどうかを問わず、親事業者が下請け事業者の給付を
受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ
できるかぎり短い期間内において定められなければならない。
また、下請け代金の支払い期日が定められなかったり、60日を越え
るように定められた場合には、下請け事業者の給付を受領した日から
起算して60日を経過した日の前日が下請け代金の支払い日と定めら
れたものとみなす。
* 遅延した場合は、遅延利息を支払わなければならない。
毎月20日締め、のような形態では、翌々月未払いだとこの法律に抵触する。
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労働三法
* 労働基準法
* 労働組合法
* 労働関係調整法
労働基準法
(第64条 女子則)
女子の残業は、1週間につき6時間、年間150時間を超えてはならない
(第64条 女子則 第3条 2)
情報処理システムの分析・設計業務に従事する者は、
適用対象外となる。
※1999年4月から、男女雇用機会均等法等が改正されて、
残業等に関する男女差別は基本的に全廃されたので、
新しい法律を良くチェックしておくこと。
36協定
(労働基準法 第36条)
時間外および休日労働については、労働組合または労働者の代表と
書面による協定をし、行政官庁に届けなければならない。
労働安全衛生法
総括安全衛生管理者
安全管理者
安全委員会
衛生管理者
安全衛生委員会
危険防止義務
労働者派遣事業法
(第33条) 労働者が自社との雇用契約終結後、派遣先企業と雇用契約を
結ぶことを制限・禁止してはならない
男女雇用機会均等法
セクハラ防止のための対策
知的財産権 * 工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標) * 著作権 * トレードシークレット(営業秘密)
| 工業 所有権 |
商標権 | 商品等につけられる名称などに関する権利 | |
| 特許権 | 特許を受けた発明に関する権利 | ||
| 実用新案権 | 登録された実用新案(物品の形状、構造や組み合わせ等) に関する権利 | ||
| 意匠権 | 登録された意匠(物品の形状、模様や色彩など 主にデザインに関係するもの)に関する権利 | ||
| 著作権 | 著作者の 権利 |
著作権 (財産権) |
・複製権(著作物を再製する権利) ・上演権・演奏権(著作物を公に上演し、演奏する権利) ・展示権(著作物を公に展示する権利) など、著作物の利用を許諾したり禁止したりする権利 |
| 著作者人格権 | ・公表権(著作物公表などの決定) ・氏名表示権(著作物の氏名記載などの決定) ・同一性保護権(著作物の完全性の保護) を、著作者に認める権利 |
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| 著作隣接権 | 実演家、レコード製作者、放送業者などの 著作物の伝達に関わるものの権利 | ||
| トレードシークレット (営業秘密) |
秘密として管理されている事業活動に有用な技術
または営業上の情報で公然と知られていないもの。 (不正競争防止法 によって保護される。) |
||
◎著作権
・著作者人格権
* 公表権
* 氏名表示権
* 同一性保持権
著作者人格権は一身専属権であり、譲渡できない
・著作権 (財産権としての著作権)
* 複製権
* 上演権、演奏権
* 放送権、有線送信権等
* 口述権
* 展示権
* 上演権、頒布権
* 貸与権
* 翻訳権、翻案権等
* 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
・著作隣接権
* 音楽などで作曲者が著作権を有するのに対し、演奏家や歌手が
有する権利のこと。レコードなどを放送する場合は、著作者、
著作隣接者の許諾が必要である。
・著作権の保護期間
* 個人の場合、その死後50年
* 法人の場合、著作物の公表後50年
・契約書に明示しないと譲渡されなかったことになる権利
(著作権法第61条第2項)
* 翻訳権、翻案権等(著作権法第27条)
* 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)
・ドキュメントの著作権
・データベースの著作権
* データベース:
論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、
それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように
体系的に構成したものをいう。
* データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて
創作性を有するものは、著作物として保護する。
・ソフトウェアの著作権
* オペレーティング・システムなどのプログラムも著作物として扱われる。
* プログラムとマニュアルは、別々の著作物として扱われる。
* プログラムを作成するために用いる「プログラム言語」「規約」「解法」
は、著作権の保護対象にはならない。
(著作権法第10条第3項)
・ベルヌ条約と万国著作権条約
* ベルヌ条約に基づく「無方式主義(自然発生主義)」…
何ら手続きを踏まなくても、著作物の創作と同時に権利が発生する。
* 法人の場合、発表後50年、自然人の場合、死後50年まで保護される。
* アメリカは「万国著作権条約」で(1)Copyright(c)記号採用
(2)著作権者氏名表示 (3)最初の発行年表示 を提唱したが、
1989年にアメリカがベルヌ条約を批准したため、現在では
無方式主義が世界の標準となっている。
・プログラム登録制度
・支分権(放送権、頒布権、翻訳権、翻案権、...)
実用新案、意匠、特許法、職務発明、共同出願
実用新案法
不正競争防止法
不正競争行為を防止する法律
不正競争行為のパターン
(1) 他人の営業秘密を不正に取得し、自分で使用、
あるいは第三者に開示する
(2) 自分以外のものが他人の営業秘密を不正に取得したものと
知りながら、自分がそれを取得し、自分で使用、
あるいは第三者に開示する
(3) 自分以外のものが他人の営業秘密を不正に取得したものと
知らずに、自分がそれを取得し、後に不正取得の事情を知った
のち自分で使用、あるいは第三者に開示する
(4) 正当な理由で他者の営業秘密を取得し、その後不正の利益を
得る目的で自分で使用、あるいは第三者に開示する
(5) 正当な理由で他者の営業秘密を取得した者から、
不正の開示と知りながらそれを取得し、
自分で使用、あるいは第三者に開示する
(6) 正当な理由で他者の営業秘密を取得した者から、
不正の開示と知らずにそれを取得し、不正の事情を知ったのちに
自分で使用、あるいは第三者に開示する
営業機密(トレードシークレット)
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法
その他の事業活動に有用な技術上、営業上の情報であり、
公然と知られていないものをいう。
不正競争防止法によって保護される。
不正行為
善意者の保護
請求権者
協力会社の著作権
* 派遣社員が作成したプログラムの著作権は派遣先にある。
* 請負で開発されたプログラムの著作権は、原始的には受託会社に帰属する。
→ 委託者が著作権を取得するためには、契約で著作権の移転・譲渡を
明記する必要がある。
→ さらに、翻訳権、翻案権、二次的著作物に関する原著作者の権利は、
契約書に個別に明記しない限り、移転の対象とならない。
情報システム安全対策基準
* データおよびプログラムを復旧する機能を設けること。
* データのエラー検出機能を設けること。
* ファイル、伝送情報等を暗号化する機能を設けること。
* 集中、分散処理の形態に応じて、データの不正な変更を
発見する機能を設けること。
* 集中、分散処理の形態に応じて、情報システムおよびその資源に
対するアクセス権限を制御する機能を設けること。
システム監査基準
コンピューターウィルス対策基準
* オリジナルプログラムは、ライトプロテクト措置、バックアップの確保
などの安全な方法で保管すること。
* 認められていれば、オリジナルのディスクの複製を
インストール用ディスクとして運用するのが望ましい。
* インストール用ディスクもライトプロテクトを施して作業するのが
安全である。
* 感染したプログラムを含むフロッピーディスク等は破棄すること。
※はさみで切断する、など。
* ウィルスに感染した場合は、感染したシステムの使用を中止し、
システム管理者に連絡して指示に従うこと。
* ウィルス感性の拡大を防止するため、感染したシステムの使用を
中止すること。
※ネットワークに接続している場合は、直ちに切り離す。
ソフトウェア管理ガイドライン
* すべてのソフトウェアユーザを対象として、関係法令、ソフトウェア管理規則、
使用許諾契約に規定された使用条件等の周知徹底をはかること。
* 法人等が保有するソフトウェアと個人が保有するソフトウェアとの区分が
不明確になることを防ぐため、個人が保有するソフトウェアを法人等の
事業所において使用する場合、予めソフトウェア管理者の承諾を得ること。
※使用してはいけない、と言っているのではない。
コンピューター不正アクセス対策基準
* オリジナルプログラムは、ライトプロテクト措置、バックアップの確保など、
安全な方法で保管すること。
* 認められていればオリジナルディスクの複製をインストール用ディスクとして
運用するのが望ましい。この際、インストール用ディスクもライトプロテクト
を施して作業するのが安全である。
* 感染したプログラムを含むフロッピーディスクは破棄すること。
(フォーマットしただけでは消えないウィルスも存在する。)
* ウィルスに感染した場合は、感染したシステムの使用を中止し、
システム管理者に連絡して、指示に従うこと。
(パソコンがネットワークに接続している場合は、切り離す。)
労働者のVDT作業のための労働衛生上の指針
刑法
* 電磁的記録…「人の知覚では認識できない方法により作られた記録」
- ICカード、磁気テープ、光ディスク、フロッピーディスク
電気通信事業法
* 第一種電気通信事業者
- 自ら電気通信回線設備を所有して、通信サービスを提供する。
- 郵政大臣への認可制
* 第二種電気通信事業者
- 通信回線設備を第一種電気通信事業者から借用して
通信サービスを提供する
* 特別第二種電気通信事業者
- 制令で定める規定を越える大規模なネットワークを運用するか、
または国際VANサービスを提供する。
- 郵政大臣への登録制
* 一般第二種電気通信事業者
- 特別第二種電気通信事業者以外の、第二種電気通信事業者
- 郵政大臣への届出制
電波法
製造物責任法(PL法)
製造物に欠陥があっても賠償責任を免れ得るのは、次の2つの場合だけ
* 製造引き渡し時点での科学技術からの知見では、その欠陥を認識
できなかったことが証明された場合
* その製造物が他の製造物の部品や原材料として使われている場合で、
その欠陥が他の製造物製造業者の設計指示に基づくもので過失が
ないことが証明された場合
製造、加工、輸入の業者、および製造業者として氏名などの表示をした
者全てが製造物責任の対象だが、一般販売業者は対象外
損害賠償の請求期限:
(1) 被害者が賠償義務者を知ってから3年以内に賠償請求を行わない時、
(2) 製品が引き渡されて10年以上経過している場合、
時効によって請求権が消滅する。
システムインテグレーション登録・認定制度(通産省)
(1) SIサービスを円滑に遂行するために、リスクマネジメント能力、
プロジェクト管理能力、広範な技術力が求められる
(2) SIサービスの振興をはかり、ユーザが安心してSIサービスを
利用する基盤を整えるため、通産省はSIサービスを円滑に遂行
できる能力のある事業者を認定し、認定企業にはSI税制の適用
を認める。
(3) さらに、通産省はSIに必要な能力を備えた企業を登録し、台帳
を備え、公表する。
(4) 登録・認定の着目視点は、「1:事業者の技術力」「2:事業者の企
業体力」「3:事業者のSIサービスの実績」の3点。
* SI税制適用認定の対象は、情報処理システムの要求定義から開発、
運用準備および保守までの全てを受託するもので、1年以上の無償
保証期間を設けることを定めた事業で、受託金額がハードを除いて
3,000万円以上のサービスにかかわるもの。
* 通商産業大臣の認定を受け、登録された企業は、保守準備金制度の
適用を受け、SIサービスの売上げの10%を保守準備金として
積み立てることができる。