市川市情報公開条例の内容


私流に、わかりよく書いたつもりの大まかな内容は次のようになっています。

なお、このページの終わりの方条例全文をかかげています。

そちらを直接読んだ方がわかりよいかも知れません。


(1)そもそも,なんのためにこのような条例を作ったかについて 

    市民の「知る権利」というものを保障することで、
    @市が何を、なぜ、どのように、やっているかを
     市民に知らせる義務を果たすことと、
    A市民が市の政治に参加するのに役立たせることのため

                        といっています。(第1条)


(2)「見せて」といえるのは、市のどの部門に対していえるのかについて

    議会も含む、ほとんどの部門に「見せて」いえる

                     ようになっています。(第2条第1号)

    なお、
     市の部門とはいえないが、市が資金の半分以上を出してできた団体には
     市と同じように「見せて」といわれたら見せるよう市はお願いするように、

                といったようなこともいっています。(第24条)



(3)どのような人が、「見せて」といえるのかについて

    だれでも「見せて」といえる

                ようになっています。(第5条)


(4)どのような情報ついて「見せて」といえるのかについて

    まず、
      情報がのっている器について

        紙やフィルム、磁気テープ・ディスク、
        その他に規則で定めるものならなんでも

                    と広くなっています。(第2条第1号)
      事務手続き的には

        ただの個人用のメモでなく
        職場用としての文書などの情報ならなんでも

        この条例の前のものでも整理など、見せる準備が
        できたものならそれも
                     となっています。(第2条1号、附則)

    つぎに
      器の中身の情報について

       市は原則としてすべての情報は、見せなくてはならないが、
       例外があります。

       そして、
       この例外は
        @市が見せたくっても見せてはいけない情報 
        A市が見せたければ見せることできるが
         見せないこともできる情報
       とのふたつに分けられています。

         なお、
          Aの見せないこともできる情報に当たる場合には、
          それでもそれを超える見せる社会的必要があると市のその部門が
          判断するときは見せることができる
                 こととなっています。(第9条)

       では、@Aの情報にはどんなものがあるのでしょう。
       つぎのようにいっています。
       (ここのところは、ちょっとゴチャゴチャしてますが、ガマンガマン)

         まず
          @の見せたくっても見せてはいけない情報とは  
            法律でハッキリと見せちゃダメといっている情報
           だといっています。(第8条2項)
          Aの見せないこともできる情報としてあげられているのは
           
            イ それを見れば、これはだれだれさんのことだと分かる
              情報
               もっとも、
                @ 法律などでみんなに見れるようにされることが
                  予定の情報とか、
                A ある部分を隠せばだれだれのことと分からなく
                  なる場合の隠されてない部分の情報とか
                B 公務員の仕事する上でのその公務員の職名とか
                C 人の命、体、健康、財産とか生活を守る必要
                  ある時
               の場合は原則にもどって、見せなくてはいけない
                       とされています。
                              (第8条1項1号)
              なお、
                だれだれさんのことだと分かる情報でも
                そのひと本人が「見せて」という場合には、
                だれもちっとも困るひとはいませんので、
                見せなくてはいけません。
               (この条例とは別個の、個人保護条例に書いてます)

            ロ 会社や個人の仕事に関係のある情報で
              @ だれにでも知れるようになっていたのでは
                商売敵にも分かってしまうなど
                会社や個人が不当に不利受けることになってしまう
                情報
              A 他人に見せないとの約束で、親切心で会社などから
                市がもらった、普通にはだれでもが見れる状態には
                されていない情報
                              (第8条1項2号)

            ハ 警察の持っているある種の情報のように、だれでもが
              知れるようになっていたのでは、世の中がぶっそうに
              なってしまう情報
                              (第8条1項3号)

            ニ 国や県や他の市との話で作ったり得た情報で、これを誰に
              でも見れるようにしては、市川市とこれらと信頼関係を壊
              しかねない情報
                              (第8条1項4号)

            ホ 市の内部で、または県や国などと話し合ったり検討してい
              る情報で、だれでもが見れるようになっていては
              @ ちゃんと話ができなくなったり、
              A 市民に要らぬ混乱が生じたり、
              B どこかのだれかが、不当な利益や不利益を受ける
                ことになったり
              するおそれのある情報
                              (第8条1項5号)

            ヘ 市の主催する試験など、その仕事の性質上、だれでもが
              見れるようになっていたのでは、ちゃんとした仕事が
              できないこととなるおそれある情報
                              (第8条1項6号)

        ところで

      見せろといわれた全部ならともかく、一部分を隠してなら、
     見せても、先にいったような不都合が出て来ないっていうことありますね。
     この場合には 
          その一部分を(スミぬりなどで)隠して見せなくてはいけない
          
                       こととなっています。(第7条2項)

      また、数多い情報の中には、
        そのような情報が市にある有るか無いかが分かっただけで、
     見せてしまったのと同じ不都合が出て来てしまう場合がありますよね。
     このような場合には
         その情報が有るか無いかをたずねられても、それに答えないで、
         「見せて」という請求に対し「ダメよ」といえる

                       こととなっています。(第10条)

      「見せて」利益を害されるかも知れない人のため
     市が、見せる見せないの判断に当たって、この人の意見を聞くとか、
     その判断結果を知らせるとかの配慮もしています。
     なお、この人は、つぎの(5)の「見せる」決定に文句をいったりする
     手続きでは「見せて」という人と似たような立場に立てる

                       こととなってます。

(5)「見せることができないよ」とか「一部分しか見せないよ」とか
      「その情報が有るか無いかもいわないし、見せもしない」とか、いわれた場合、
   その判断は間違っているのではないのと、くいさがるときの手段について

     まず、
      (この条例に書いていることではないのですが)
       いきなり、裁判所に「見せない」との決定を取り消せ
       と、訴えることができます。

     つぎに、
        そんな裁判を起こしているか、いないか、に関係なく、
       「見せない」との決定した市の部門に対し、
       「この決定に私は不服だ。もう一度考え直してみて」といった意味の
       「不服申し立て」というのができます。
      (これができることはこの条例でなく別個の法律によります。)

     この「不服申し立て」があると
       決定した市の部門は、市長が市民の中から選んだ有識者の集まりである
       公文書公開審査会というところに、出した決定が間違っているかどうか
       判断してもらわねばならないことになります。
       この判断するに当たっては問題となっている情報の書類などの現物を
       じかに見たり、関係する人に尋ねてみたりすることができます。
       審査やってるところは見せてくれませんが、出した判断は公にされます。
                           (第18条から第21条)


     公文書公開審査会のなした判断に
       必ずしも従わなくてもよく、やっぱり「見せない」といえますが、その
       判断は尊重しなくてはいけませんよ、とされています。
                            (第18条本文)


(6)見せてもらうための手続について

     まづ、
       自分の住所氏名やどの情報と分かるため必要な事項などを書いた書類を
       提出します。
                             (第6条)
     つぎに、
       この提出受け、「見せて」といわれた市の部門は14日以内に、
       見せる見せないの決定をします。
       事務処理上の仕方ない事情などあるときは60日延長されます。
       決定された場合、「見せる見せない」、見せるなら「いつどこで」、
       見せないなら、「その理由」を文書で、見せて欲しいという人に知らせ
       なくてはいけません。
                             (第11条、12条)

     費用は
       見るだけはタダです。
       コピー代や郵送料は実費を支払います。
                             (第17条)


市川市公文書公開条例(平成9年3月26日)
(市川市条例第2号)
目次
  第1章 総則(第1条−第4条)
  第2章 公文書の公開(第5条−第17条)
  第3章 救済手続(第18条−第21条)
  第4章 補則(第22条−第28条)
  附則

    第1章 総則

  (目的)     
第1条  この条例は、公文書の公開等に関し必要な事項を定め、市民の知る権利
  を保障することにより、市の行政運営の公開性の向上と公正の確保を図り、
    もって市の行政活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
  市民の行政への参画の促進と開かれた市政の実現に資することを目的とする。

  (定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
 ところによる。
(1)実地機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、
  監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2)公文書  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、
  写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他規則で定めるものであって、
  当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
  をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる
  施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの
 イ 市の図書館、博物館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用
  の資料として特別に保有しているもの
(3)公開  閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

 (この条例の解釈及び運用)
第3条  実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求
  するものの権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、
  個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければ
  ならない。

 (適正使用)
第4条  この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたるものは、これに
 よって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。


    第2章 公文書の公開

 (公文書の公開を請求できるもの)
第5条  何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開
 を請求することができる。

 (請求の手続)
第6条  公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる
  事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び
   事務所又は事業所の所在地)
(2)公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるものほか、規則で定める事項

 (実施機関の公開義務)
第7条  実施機関は、前条の規定による請求(以下「公開請求」という。)があった
  ときは、当該公開請求に係る公文書に次条第1項に規定する公開しないことが
  できる情報又は同条2項に規定する公開してはならない情報(以下これらを「非公
  開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求したもの(以下「公開
  請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
2  実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合に
 おいて、当該非公開情報が記録されている部分(以下この項において「非公開情報
 部分」という。)が当該非公開情報部分を除いた部分と容易に区分することができ
 るときは、公開請求者に対し、当該非公開情報部分を除いた部分について公開し
 なければならない。ただし、該非公開情報部分を除いて公開することがこの条例の
 趣旨に合致しないと認めらるときは、この限りでない。

 (非公開情報)
第8条  公開しないことができる情報は、次のとおりとする。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で
  あって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得る
  もの。
  ただし、次に掲げるものを除く。
 ア 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ)若しくは
  他の条例の規定により、又は慣行として、公にされている情報又は公にすることが
  予定されている情報
 イ 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、
  公開しても、本号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと
  認められることとなる部分の情報
 ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する
  国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する
  地方公務員をいう。以下同じ。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職
  に関する情報
 エ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することがより必要
  でとあると認められる情報
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関
  する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
  ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生じる人の生命、身体
  若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開する
  ことがより必要と認められる情報を除く。
 ア 公開することにより、当該法人又は当該個人の競争上の地位、財産権その他
  正当の利益を害するおそれがある情報
 イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束を下に、任意に提供された
  情報であって、法人又は個人における常例として公にしないこととされている
  ものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの
(3)公開することにより、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩序の
  維持に支障を及ぼすおそれあると認めるに足りる相当の理由がある情報
(4)市と国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)
  との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した
  情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が
  損なわれるおそれある情報
(5)市の機関内部若しくは相互又は市と国等との間における審議、検討又は協議に
  関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の
  中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は
  特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の
  事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の
  性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
2  公開してはならない情報は、法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開す
 ることができないとされている情報とする。

(公益上に理由による裁量的公開)
第9条  実施機関は、公開請求に係る公文書に前条第1項に規定する公開しないこと
 ができる情報が記録されている場合において、同項の規定により保護される利益に
 優先する公益上の理由があると認めるときは、第7条及び前条第1項の規定に
 かかわらず、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)
第10条  実施機関は、公開請求に対し、当該請求にかかる公文書が存在しているか、
 又は存在していないかを回答するだけで、第8条の規定により保護される利益が
 公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開請求にかかる公文書の存否を
 明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)
第11条  実施機関は、公開請求に係る公文書を公開するときは、公開の決定をし、
 公開請求者に対し、書面で、その旨並びに公開の日時及び場所その他公開の実施に
 関し必要な事項を通知しなければならない。
2  実施機関は、公開請求に係る公文書を公開しないときは、請求拒否の決定をし、
 書面で、その旨通知しなければならない。前条の規定により公開請求を拒否するとき
 及び公開請求に係る公文書が存在しないことその他の理由により公開請求を拒否する
 ときも、同様とする。

(公開等決定の期限)
第12条  前条の規定による決定(以下「公開等決定」という。)は、公開請求が
 あった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により
 同行に規定する期間内に公開決定をすることができないときは、公開請求があった日
 の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。
 この場合において実施機関は、公開請求者に対し、書面で、速やかに、同項に規定
 する期間内に公開等決定をすることができない理由及び延長する期間を通知しなけれ
 ばならない。

(著しく大量な公文書の公開請求に係る公開等決定の期限の特例)
第13条  実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条第2項
 後段に規定する期間内にそのすべてについて公開等決定をすることにより事務の遂行
 に著しい支障が生じるおそれがあるときは、公開請求に係る公文書の相当の部分に
 ついて、当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開
 等決定をすることができる。この場合においては、前条第1項に規定する期間内に、
 同条第2項後段の規定の例により、公開請求者に対し、通知しなければならない。

(移送等)
第14条  実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたもので
 あるときその他相当の理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、公開請求
 された事案を移送することができる。
2  実施機関は、前項の規定による移送をしたときは、公開請求者に対し、その旨を
 通知しなければならない。

  (第三者の保護に関する規定)
第15条  実施機関は、公開請求に係る公文書に市又は公開請求者以外のもの(以下
「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等決定をするに
 際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2  実施機関は、公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合に
 おいて、第8条第1項第1号エ、同項第2号ただし書又は第9条の規定によりこれを
 公開しようとするときは、公開に先立ち、当該第三者に対し、規則で定める事項を
 通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3  前2項に定める手続が執られた場合において、当該公文書を公開しようとする
 ときは、実施機関は、公開決定と公開を実施する期日との間に当該第三者が不服申し
 立て手続を講ずるに足る相当の期間を確保するとともに、公開の決定後、速やかに、
 当該第三者に対し、規則で定める事項を通知するものとする。

 (公開の方法等)
第16条  公文書の公開は、実施機関が第11条第1項の規定により通知する書面で
 指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は公開請求に係る公文書の原本を公開することにより、当該公文書の原本
 の保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、
 当該公文書の原本を複製したものにより、又は規則で定める方法により公開すること
 ができる。

(費用負担)
第17条  公文書の公開にかかる手数料は、無料とする。
2  公文書の写しの交付を受ける場合の当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用
 は、公開請求者の負担とする。


   第3章 救済手続

 (不服申立てに関する手続)
第18条  公開等決定に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に
 基づく不服申立てがあったときは、次に掲げる場合を除き、当該不服申立てに
 係る実施機関は、速やかに、次条に規定する市川市公文書公開審査会に諮問し、その
 答申を尊重して当該不服申立てに対する決定をしなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下する場合
(2)請求拒否の決定を取り消し、当該公文書の公開の決定をする場合(当該公文書に
  第三者に関する情報が記録されている場合を除く。)

(市川市公文書公開審査会の設置)
第19条  前条の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審査をするため、
 市川市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審査のほか、公文書公開等に関する事項について、
 実施機関に対し、意見を述べることができる。 
3 審査会は、非常勤の5名をもって組織する。
4 委員は、公文書の公開等に関し優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も
 同様とする。8 審査会の事務は、総務部において処理する。
9 委員には、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償
 する。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で
 定める。

 (審査会の調査権限)
第20条  審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関(以下「諮問実
 施機関」という。)に対し、公開請求に係る公文書の提出を求め、不服申立人に閲覧
 させずにその内容を見分することができる。この場合において、諮問実施機関は当該
 公文書の提出を拒むことはできない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、請求拒否の決定が
 あった公文書又はその部分と請求拒否の理由とを分類し、及び整理することその他の
 方法により、諮問された事案(以下「事件」という。)に関する説明を求めることが
 できる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、事件に関し、不服申立人、参加人及び諮問
 実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、
 又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。

(審査会における事件の取扱い)
第21条  不服申立人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、口頭で意見を
 陳述することができる。ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、
 その陳述 を聴かずに答申をすることができる。
2 不服申立人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、意見書又は資料を
 提出することができる。
3 不服申立人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、審査に提出された
 意見書又は資料(前条第1項に規定する公文書を除く。)の閲覧を求めることが
 できる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるとき
 その他正当な利益があるときを除き、当該閲覧を拒むことはできない。
4 審査会の審議は、非公開とする。ただし、答申は公表する。


    第4章 補則

(市川市公文書公開相談員の設置)
第22条  公文書の公開等の円滑な運営を図るため、市川市公文書公開相談員(以下
 「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、公文書の公開を請求しようとするもの、公開請求者等からの申出に
 より、 公文書の公開等に係る相談に応じ、及び助言を行うものとする。
3 相談員は、3名以内とし、市長が委嘱する。
4 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、
 同様と する。
5 前項に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(他の制度との調整)
第23条  法令又は他の条例規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写し
 の交付の対象となる公文書については、この条例は、適用しない。

(出資法人への協力要請)
第24条  市長は、市が資本金等を2分の1以上出資している法人に対し、公文書の
 公開等に準じた措置を講じるよう協力を要請するものとする。

 (情報の提供)
第25条  実施機関は、市民のために、公文書の公開と併せて、市政に関する情報を
 積極的に提供するよう努めるものとする。

 (公文書の検索目録等の作成)
第26条  実施機関は、公文書の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供する
 ものとする。

(実施状況の公表)
第27条  市長は毎年1回、実施機関の公文書の公開に関する実施状況をとりまとめ、
 議会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)
第28条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


   附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日
 から施行する。

(経過措置)
2 この条例は次に掲げる公文書について適用する。
(1)平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、
  又は取得した公文書
(2)適用日前に作成し、又は取得した公文書であって、その整備及び目録の作成が
  終了したもの

(政治倫理の確立のための市川市長の資産等の公開に関する条例の一部改正)
3 政治倫理の確立のための市川市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例20
 号)の一部を次のように改正する。
  第5条第2項中「閲覧」の次に「又は写しの交付」を加える。

(市川市個人情報保護条例の一部改正)
4 市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)の一部を次のように改正する。
  第2号第1号中「であって、」の次に「特定の」を、「又は」の次に「他の情報と
 照合することにより」を加え、「磁気ファイル」を「磁気テープ、磁気ディスク」に
 改め、「これらに類する」を「規則で定める」に改める。
  第10条第2項中「法令」の次に「又は条例」を加え、「、実施機関」を「実施
 機関」に改め、同条4項を同条5項とし、同条3項の次に次の1項を加える。
 4 前項の規定にかかわらず、市川市公文書公開条例(平成9年条例第 号)により
 個人情報が公開されることとなる場合には、同項の規定は、適用しない。
 第13条第1項中「及び」を「又は」に改める。
 第18条第1項中「請求を受理した日から起算して15日」を「請求のあった日の
 翌日から起算して14日」に改める。
 第27条中「全額」を「資本金等を2分の1以上」に改める。
 第30条第1項に次のただし書を加える。
  ただし、個人情報に係る本人からの閲覧等の請求については、この条例による
 ものとし、市川市公文書公開条例は、適用しない。

(市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁済に関する条例の一部改正)
5  市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁済に関する条例(昭和31年条例
 第26号)の一部を次のように改正する。
  別表第2に次の1項を加える

   公文書公開審査委員会      〃     9,900円
     





ここのクリックで、「市川市の情報公開条例」最初のページに戻り、
こちらのクリックで、鈴木勲のホームページに戻ります。