情報公開請求のテクニック


1.まず、市役所に出掛ける前に、

 「 そもそも、自分は、何についての
   どのようなこと(情報)が知りたいのか 」

  を整理しておこう。

     なんらかの理由があって、
     市の持っている情報を「見せて」といいたくなるのですが、
     その理由が何なのか、そして、
     それ故に知りたいこと(情報)は何なのかを
     ハッキリさせておかなくてはいけませんね。

     でないと、
     何を見せてといっていいのか分からなくなってしまいます。

     でも、市にいろいろ尋ねて、はじめて知りたい内容がハッキリする
     ことだってありますから、
     あらかじめやっておく整理も、出来るだけということになりますね。

2.つぎに、市役所では、

  自分の知りたい内容に関係する仕事をやっていると思われる
  部署へ行って、そこの職員に、やっている仕事や、その仕事に関して
  どのような文書が作られたり、取寄せられて保管されているか、といった
  実情を、いろいろ尋ねて、説明してもらおう。

     これで、
     見せてもらいたい情報の載っている文書はコレコレと、はっきり
     してくることとなります。

    (もちろん、実情通なら最初から「コレコレの文書を見せて」でOK。)

     もっとも、
     従来からの秘密体質の職員なら、尋ねても十分には説明してくれない
     かも知れません。

     このような場合には、

     「 見せない方がいいものかどうかは制度手続の上で判断されます。
      どんな文書があるかの程度のことさえ教えないというのでは、
      この制度は意味のないものになってしまうじゃないですか。」

       と正論を説いて、ねばりましょう。

        この点、ある事項に関するさまざまな文書が「○○の件」なんて
     ファイルされ、ファイル単位で「見せて」と請求できるなら楽ですね。


3.関係する法律、条例、要綱、規則、規定などを調べよう。

     職員の非協力や勉強不足などで、
     知りたい情報文書にたどりつけない場合には、
     これで、あるはずの情報文書などを、たぐることになります。
    (とはいうものの、これはシンドイ話です。)


4.次の文書から、情報文書や、さらに情報自体をたぐる手を覚えておこう。

    文書管理台帳

     書類の名前は違っていることがありますが、
     その部、課に入ってくる文書、出ていく文書名
     日付順に記載し管理している台帳です。
     まず、これを請求し「見せて」もらい、
     必要な情報が載っていそうな文書にめぼしを付けておいて、改めて、
     そのめぼしの文書を「見せて」と請求していこうという手です。

    出張命令・復命書

     前者 交通費清算のため行き先や日時記入され職員の動向がつかめます。

          後者 出張先で聞いたり、話したりしたことが記入されています。

    予算見積書

          出費をともなう仕事内容を知ることができます。

    事務引継書

          管理職の人事異動時にこの文書が書かれます。
      これで市の認識、評価、計画などを知ることができます。


5.目的の文書などがコレコレと分かったら、

  公開条例による「見せて」の手続きをする前に、
  「情報提供」を求めましょう。

 (といっても、これでは「なんのこっちゃ?」ですね。以下に説明します。)

    市の持っている情報には、市民の知りたい情報で
    市も問題なく、見せることのできると判断して、
    従来からも、「見せて」といわれば
    すぐに見せていた情報があります。

    このような情報まで、今度出来た条例で定める、ややこしい手続きを
    しなくては見せてもらえなくなってしまうこととなったのでは、
    なんのために新しく公開条例を作ったのやら分かりませんね。

    そこで、市がそのような情報に当たると判断して、すぐ
    見せてくれることを、情報を条例手続きによるものと区別して、
    「情報提供」なんて呼んでいるのです。

    この方法で「見せて」もらえるなら、簡単でいいですね。
    でも、こんな情報も、手間のかかる情報公開手続に乗せてしまおうとする、
      公開に熱心でない自治体も少なくないようです。

    それで、こちらの方から、すぐに「見せて」もらえる、
    この「情報提供」させることを、まず、促そう
    というわけです。


6.「見せることができない」との処分あっても、不服申し立てをしてみよう。

    この処分の5割近くが、不服申し立ての結果、
    何らかの変更をせまられ、 うち1割は、
    なされた処分が取消されているのが実情のようです。

    納得できなければ、簡単にはあきらめることはないですね。

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