情報処理、データファイル、および自由に関する法律

(1978年1月6日付の法律第78-17号)

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第1章 原則と定義

第3条
何びとも、その結果が自己に対立的な自動処理に用いられる情報および推論を知り、それに異議を唱える権利を有する。

第4条
本法の意味における個人データとは、形式を問わず、直接性の有無を問わず、その適用によって自然人の同定を可能とする情報をいい、処理の実施が自然人によるか法人によるかを問わない。

第5条
本法の意味における個人データの自動処理とは、個人データの収集、記録、作成、変更、保存および破棄に関わり、自動的方法によって実行される操作の総体、ならびにデータファイルまたはデータベースの利用に関わる同様の操作の総体、なかんずく個人データの相互接続、照合、閲覧または開示をいう。

第2章 国家情報処理・自由委員会(CNIL)

第3章 自動処理の実施に関する事前手続

第15条
本法により許可されるべき場合を除き、国家、公的機関、地方公共団体、または公務を管理する私法上の法人のために行われる個人データの自動処理は、国家情報処理・自由委員会が理由を付して提出した答申を受けて定められた行政立法行為によって決定される。
(第2段、第3段省略)

第16条
第15条に従う者以外の者のために行われる個人データの自動処理は、その実施に先立ち、国家情報処理・自由委員会への届出の対象とする。
(第2段、第3段省略)

第17条
きわめて頻繁に見られる種類の公的または私的な性格の処理で、プライバシーまたは自由を明らかに侵害しないものに関しては、国家情報処理・自由委員会が第19条に述べる特徴に即した簡易手続を作成し公表する。
(第2段省略)

第4章 個人データの収集、記録および保存

第26条
あらゆる自然人は、合法的な理由により、自己に関し処理の対象とされる個人情報に異見を示す権利を有する。
この権利は、第15条に定める行政立法行為によって限定的に指定される処理には適用されない。

第27条
個人情報の収集を受ける個人には、下記の諸点が通知されなければならない。

かかる情報が質問を通じて収集される場合、その質問には上記諸事項が記載されなければならない。
本規定は、犯罪の確認に必要な情報の収集には適用されない。

第31条
当事者の明示的な同意のない限り、人種的出自または政治的、思想的、宗教的信条または労働組合への所属または個人の素行を直接的または間接的に浮かび上がらせるような個人データを情報処理の記憶媒体に入力または保存することは禁じられる。
(第2段、第3段省略)

第5章 アクセス権の行使

第34条
自己の身元を示したあらゆる人物は、上記第22条によりリストが公開された自動処理の実施に当たる部局または機関に対し、かかる処理が自分に関係する個人情報に関わるものであるのかを知り、場合によっては開示を求めるべく、質問を行う権利を有する。

第36条
アクセス権を有する者は、自己に関して不正確な、不完全な、曖昧な、もはや実状に合わない、あるいは収集または使用、開示または保存が禁じられる情報の訂正、補足、明確化、更新または消去を求めることができる。
(第2段、第3段、第4段省略)

第5章の2 医療分野における研究目的のための個人データの自動処理

第5章の3 治療および予防の活動の評価または分析を目的とする医療従事者の個人データの処理

第6章 罰則

第7章 雑則

(翻訳:斎藤かぐみ、2003年4月20日)

原文


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