非常事態の制定とアルジェリアへの発令を布告する1955年4月3日付の法律55-385号

(前文省略、本文の要点のみ)


第1部
第2条
地域を指定、これら地域内の指定地区は政令で定める。期間は12日間、延長の場合は立法措置が必要。

第3条
延長法は時限立法でなければならない。

第5条
非常事態により知事に付与される権限は次の通り。

  1. 所定の場所と時間における人と車両の通行の禁止。
  2. 人の滞在を規制する保護地区ないし治安地区の設定。
  3. 公務執行を妨害しようとする者に対する特定地区または全県への滞在の禁止。
第6条
指定地区に居住し、当該地域の治安および公序に危険な活動を行う者は、内務大臣により、自宅または指定場所への軟禁を命ずることができる。

第8条
内務大臣および知事は、指定地域において興行場、酒屋、集会所の閉鎖を命ずることができる。秩序の壊乱を引き起こすような集会の禁止も可能。

第9条
内務大臣は、1939年4月18日付の政令に定める第1種、第4種および第5種の銃器の回収を命ずることができる。

第11条
非常事態を発令する政令または延長する法律は、以下の措置を明示的に規定することができる。

  1. 内務大臣および知事が昼夜を問わず家宅捜索を命ずる権限。(第2項省略)

(翻訳:斎藤かぐみ、2005年11月11日)

付記:地方行政の専門家の方から「知事」よりも「地方長官」が適切ではないかとのご意見をいただきました。フランスの場合は中央政府が任命する官吏であるため尤もなご指摘なのですが、マスコミ表記に準じて「知事」としてあります。

政令その1政令その2延長法


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