○平田健二君 民主党・新緑風会の平田健二です。どうぞよろしくお願いします。
 近藤先生からも最初にお話がありましたが、民法制定以来百年にわたって制度の見直しが行われていないと。これは、公益法人制度の抜本改革に向けた取組ということで閣議決定しておるわけですね。この中でも自己批判をしておるわけですね。制度改革がなされてなかったということで数多くの批判があると、このことも自己批判をされておるわけですけれども、設立当時のあいまいな基準、百年前のですね、それから天下り、情報公開の不徹底、民業の圧迫、丸抱え法人、トンネル法人、これは私が言っておるんですよ、大体こういう批判がある。数え上げれば切りがないと。いろんな批判があります。
そこで、大臣にまずお尋ねをしたいんですが、公益性とは何でしょうかと、このことについてお尋ねをいたしたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) 平成八年に閣議決定されました公益法人の設立許可及び指導監督基準におきましては、公益法人は積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならないと、このようにされています。具体的な公益性の判断に当たっては、所管官庁が個々の事例に即して判断することになっておりまして、当省におきましては、これまで研究開発の促進、あるいは地球温暖化や省エネ、新エネなどの環境・エネルギー対策、中小企業に対する経営支援対策、発展途上国への国際協力、標準化の促進、情報セキュリティーの確保、消費者保護などの分野において公益法人の設立を許可しておりまして、確かに先生御指摘のように百年前の法律であいまいなところはございますけれども、やはり積極的に不特定多数の者の利益を実現する、これが公益性の定義であると、このように思っているところでございます。
○平田健二君 それでは、順次質問をさせていただきますが、まず営利法人と競合する場合、公益法人は当該事業の公益性を高める必要があると思います。価格やサービスの改善は当然ですけれども、対価を下げ過ぎると不公正な価格競争を生む危険性がある、このことについては公正取引委員会も指摘をしております、昨年の三月に。公益法人の設定する料金が非公益法人の設定する料金と比較して極端に低く、
公益法人の当該分野での支出が収入を上回っている事例があった、こういう事例もあっておるわけですね。非常に不公正な価格競争を生む危険性があるということだと思います。経済産業省はどのような指導をされておるのか、お尋ねをしたいと思います。
○副大臣(西川太一郎君) 平成八年に閣議決定されました公益法人の設立認可及び指導監督基準におきましては、事業内容が社会経済情勢の変化により営利企業の事業と競合し又は競争し得る状況になっている場合には、公益法人としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けた措置を講ずる、こういうことに先生の御指摘のようになっております。経済産業省といたしましては、この規定を踏まえまして、対象となっております各法人に対しまして、定期的な立入検査などの際にその状況をきめ細かく把握するとともに、営利企業の事業と競合している場合には、ただいま大臣から申し上げました指導監督基準に基づきまして、対価を引き下げる、不特定多数の者を対象とする等により公益性をより高める、新たな公益性の高い事業を付加する、こういう指導を行っております。
○平田健二君 ちょっとよく分かりづらいんですが、西川副大臣がお答えですので了解しましょう。次に、公益法人の問題の一つに行政──癒着はしていませんけれども、行政委託型法人があります。これらが基準・認証、検査・検定を実施し、日本の高コスト体質の一因になっていると思われます。平成十二年七月に非公益法人の参入が可能となりました。今回の改正で更に新規参入が容易になると思われますけれども、経済産業省にお尋ねをいたします。平成十二年以降の非公益法人の受注件数や手数料価格の推移について説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(中村薫君) お答えいたします。
 経済産業省におきましては、十一年の基準・認証一括法によりまして、公益法人に限定された業務を営利法人等について開放したところでございます。例えば、電気事業法に基づく一般用電気工作物の調査業務であるとか、電気用品安全法等に基づく製品安全業務につきましては、改正後、現在に至るまで営利法人が参入してきております。
 これらの業務、それぞれマーケットが小さいから出てきていないものであるとか、マーケットが広がっているから入ってきているものというように一律には述べられませんけれども、例えばいわゆる一般用電気工作物、いわゆるビルなんか建てるときにやる調査業務を例にしてみますと、平成十四年度末で五十一の営利法人といいますか、公益法人以外のものが参入してきており、竣工調査については、それらのものが現在でも既に公益法人を上回る数字になってきております。具体的に申しますと、これに、電気事業法の一般工作物を例に取れば、公益法人がかつては四割程度であったものが現在二割程度になってきており、その他法人、組合であるとか営利法人がやっているものが
かつてはゼロであって、十二年が五%、現在は二三・六%というふうにシェアを拡大してきております。また料金につきましても、十三年度の調査単価の平均値で見ますと対前年度比で一七%下がるということで、他の制度においてもこういうのが増えてくることを我々としては期待しておるというふうに思っております。
○平田健二君 今お答えにもありましたけれども、一般用電気工作物は指定機関が六十一法人、それから特定二次標準器は約九十法人と参入が多いわけですけれども、これはニーズが多いからだというふうに思います。営利事業として成立するからだと思いますけれども、経済産業省はどのように分析されておるのか、お答えいただきたいと思います。
○副大臣(高市早苗君) まず、電気事業法に基づきまして、電気供給者から委託を受けて指定調査機関が行います一般用電気工作物の調査業務でございますが、これは一般家庭の屋内配線などの状況を調査するものでございますので、この業務に従事していただくためには電気安全の専門知識を有する者を調査員として確保することなどが必要でございます。各県などに存在しております電気工事業者の工業組合などでは、このような条件を満たしておられることから多くの組合が参入したものと考えられます。それから、現行の計量法におきますこの認定制度でございますが、これはもう、元々多くの営利法人が事業として実施していたものでございます。ところが、国際標準とのつながりを証明する必要が生じましたために、平成四年の計量法改正によりまして任意の制度として認定制度を導入したものでございます。ですから、制度の創設当初から公益法人要件というものは設けておらず、多くの営利法人が参入しているというものでございます。一般的に、この営利法人などにとって参入コストが低い場合ですとか、それから市場が有望であると考えられる場合には営利法人が多く参入してくるものと考えられます。
○平田健二君 先ほど公益性ということについてお尋ねをいたしましたけれども、公益性というのは時代とともに変わってくるというふうに考えていいんじゃないかと思っていますが、検査・検定等にかかわる問題もそうだと思います。
 既に営利事業として成立するものになっているわけで、公益法人のこの分野での役割はもう終了したというふうに考えるべきだと思いますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 御指摘のとおり、これまで公益法人が主として担ってきた検査・検定等の分野におきましても、市場が有望でありましたりあるいは参入コストが低い等の要因によりまして、民間企業にとって参入する魅力があって、そして能力のある民間企業が次々と参入していくことが見込まれる分野については、当然、公益法人が当該業務を行う必要性は低下をしてきまして、結果として公益法人は退場していくものと、このように私どもは考えております。
 他方、検査・検定制度の中でも、平成十一年度の基準・認証一括法において公益法人要件を撤廃したにもかかわらず、参入の魅力に乏しい、あるいは民間企業の参入実績がない分野もあるわけでございまして、こうした分野については公益法人等により業務が引き続き実施されるものと、こういうふうに私ども思っておりますけれども、やはり分野によっては、繰り返しになりますけれども、どうしても民間が入りにくい、そういった分野もあることはあるわけでございまして、こういった部分は公益法人が担っていかざるを得ないのかなと、そのほかに関しては民間活力を利用して、どんどん民間が参入してくる、このことが望ましいと、このように思っております。
○平田健二君 電気事業法に基づく安全管理審査という事業名があるんですね。これには、公益法人が一団体、全部で六つの団体なんですが、あとは全部営利法人ですよ、株式会社ね。六つしかない法人で、公益法人が一つ、営利が五つですよ。必要ないんじゃないですか。しかも、この公益法人には、これ国から受託事業ということで四十八億出ておるんですよね。しかも、事業収入は二十七億。これ、こんなこと必要ないんじゃないですか。電気事業法の安全管理の審査の、全部で六つの団体があって、五つが営利団体、一つが公益法人。公益法人には受託事業費が四十八億も出ていると。おかしいんじゃないですか、いかがですか。なくしたらいいんじゃないですか、もう。
○国務大臣(平沼赳夫君) 登録制度の下では、各法において、検査・検定等機関に関して、能力要件として設備の保有等を法定をしておりまして、公益法人であるかどうかにかかわらず、検査・検定等の能力を保有する者であれば、参入を認めるものであります。また、現状においても、例えば電気事業法に基づく安全管理審査などの公益法人要件のない制度においては、既に営利法人が参入して活動を行っている分野も存在しています。
 これらの公益法人と営利法人がともに参入している分野について見ると、当該業務に関して国からの補助金、委託費が支出されているものはありませんけれども、税率には格差があることは事実であります。一方、検査・検定ビジネスにおいて、民間企業は自由に営利活動を実施できるのに対して、公益法人は寄附行為等により業務範囲が限定されるといった側面もあり、一概に公益法人が民間企業との競争において有利であるという状況には必ずしもないと考えております。しかし、現在、内閣官房を中心に、税制上の観点も含めまして、今後の公益法人の在り方について抜本的な見直しが行われている、このように承知しておりまして、今、全体が六つで一つ公益法人、こういう御指
摘がございましたけれども、こういったことについても今検討をさしていただいておると、このように御理解をいただきたいと思っております。
○平田健二君 後ほどお伺いしようと思ったことを答えてもらいました。
 そうじゃないんです、大臣。私が言っておるのは、この電気事業法に基づく安全管理審査、この分野では六つの法人があるんですと、六つの法人が。一つだけが公益法人ですと。こんな公益法人はもう必要ないんじゃないですかと先ほど質問しましたですね。その公益法人の役割は終わったんじゃないですかと、この分野では。民間の営利団体が五つあるわけですから、なぜ公益法人を残しておかにゃいけないのかと聞いておるんですよ。しかも、この公益法人には、四十二億ですか、さっき四十八億と言いました、失礼、四十二億の実は経済産業省からの受託収入があるわけですよね。このことを言っておるわけですよ。もう既に、公益性は時代とともに変わるんですから、民間参入が多いんですから、民間の方が。ですから、公益法人はもう廃止したらいいんじゃないですかと、こういうことを言っておるんですけれども、どうでしょう。
○政府参考人(中村薫君) 委員御指摘の点でございますが、委託費等につきましては、この公益法人、元々原子力とかその他の技術の研究を行うための法人でございまして、委託費はそちらの方の委託費でございまして、まずその点を前提条件として取らしていただいて、それで公益法人がこの検査・検定業務を行うについて役所が委託費等を出していることはございません。ただ、現在の、今我々が考えております登録制度につきましては、能力としてそういう能力があれば、公益法人であろうと営利法人であろうと、あなたはそういう能力がありますよということで参入を認めるものであって、我々として、その委託費をやっているからこの公益法人は要らないんじゃないかということにはならないんではないかと考えております。ただ、先ほど来、大臣が御説明していますように、こういう分野についての在り方というのは、今後、全体的な議論で内閣官房を中心に税制等を踏まえて検討していくことというふうに承知しております。
○平田健二君 ちょっとおかしいというよりも、理解できません。
 いいですか、具体的に言いますよ。この電気事業法で、財団法人発電設備技術検査協会と、その下にあります営利の日本検査株、検査をする内容が違うんですか。例えば、ここにありますね。原子力検査事業、技術サービス事業、ISOの審査事業、これ、すべての営利団体もうできるんじゃないんですか。これは仕分があるんですか。この団体はこれはできない、この検査はできないんだ、そういうことをはっきり言わないと、なぜこれがあるのか分からない。
○政府参考人(中村薫君) 先ほど御説明しました財団法人発電設備技術検査協会以外は、日本検査株式会社であるとかロイドであるとかエイチエスビージャパンであるとか、それぞれ例えば自分が輸入してきたものについては能力があるよとか、分野あるわけでございますが、この発電技術検査協会自体につきましては、元々発電技術についてのいろんな研究をやっておりますから、当然その検査、この程度の検査業務を行う能力があるということでございまして、我々としては、そういうものについて認定を行う、登録が来れば登録をしますよということでございますけれども。それで、具体的にそれじゃ発電の金が回されるかどうかということになれば、委託費が回されることになる
かどうかといえば、それは当然、区分経理されて、これは当然、事業は別でございますから整理されていくというふうに考えております。
○平田健二君 分からない。
○政府参考人(中村薫君) ですから、あとは逆に言うと市場が淘汰していくというふうのが我々の考え方でございます。
○平田健二君 そうじゃなくて、よろしいですか、使用前安全管理検査、溶接安全管理検査、定期安全管理検査というのは、この六つの団体どこでもできるわけでしょう。それを聞いておるんです。どこでもできるんでしょう、そうですよね。どこでもできるんだったら、わざわざ公益法人を残す必要がないじゃないということを言っておるんですよ。民間にしたらいいんじゃないですか。公益法人は後ほど聞きますけれども、法人税も払っていないし、これ、なくしたらいいじゃないですか。四十二億の委託金も要らないじゃないですか。民間企業に、民間の営利団体に任したらいいじゃないですか、全部できるんなら。いや、できないんだ、これとこれとこれはこの発電設備技術検査協会じゃないとできないんだというんなら分かるんですが、全部できるんならやめた方がいいじゃないですかと、こう言っておるんですよ。
○政府参考人(中村薫君) 先ほど来御説明していますように、要するに、この公益法人というのは当然、主たる業務というのは、原子力発電についての調査研究であるとか、いろんな技術基準を作るときの国際基準とどういうふうに合わせるとか、そういう調査研究をやる機関でございまして、したがってこの機関は当然一番能力が高い。能力が高いかどうかは別にして、当然やる能力があると。我々は営利法人を入れて、要するに営利法人、何といいますか、公益法人以外の営利法人を入れて競わして、それで全体としてメリットを享受しようというのがこの制度でございまして、あえて撤退するかどうかということは我々としては考えていないということだろうと思います。
○平田健二君 ますます分からなくなりましたね。
 検査協会といいましょうか、略して検査協会とそれ以下の、日本検査株式会社以下の検査の内容が、検査協会じゃないとできないという仕事があるんですかないんですかと聞いておるんですよ。ほかの団体でもできるんじゃないんですか、すべてできるんじゃないんですか。いや、この検査だけはこの財団法人じゃないとできないんだというのがあるんですかと聞いておるんですよ。
○国務大臣(平沼赳夫君) 検査は御指摘のようにほかの団体でも私は十分できると思っております。ただ、いわゆる委託事業の中で、原子力の関連の中で、例えば高度運転監視技術開発調査でございますとか、例えば原子力プラント機器高度化技術開発、さらには高経年化対策関連技術開発、こういった原子力関係のそういう委託調査というそういうものは、例えば高経年化対策関連技術開発では十二億六千九百万とか、そういったものが掛かっています。ですから、そういった機能はここにございますので、それは非常に重要な機能だと思っています。ですから、御指摘の検査の機能というのは、これは当然、民間にも委託をして民間の活力参入ということはおっしゃるとおり私はできると思っています。ただ、ここにはそういった機能が一つあるという形で、私どもはここはやっぱり必要である、公益法人として必要だと、こういう私どもの理解、そういうふうに御理解をいただければと思っております。
○平田健二君 この辺にしておきますけれども。いわゆるこの検査の分野でも公益法人じゃなくてもできる、民間の営利団体でもできるという部分についてはやはり民間に移す、公益法人は廃止するということなんでしょう、元々この改革というのは。たまたま今この例を挙げましたけれども、そういったことをもっとしっかり見ておかなきゃいかぬなという気がするんですね。
 次に行きます。財務省にお尋ねいたします。
 現在、公益法人に対する法人税はどのようになっていますか。一般論として結構ですので、お答えいただきたいと思います。
○大臣政務官(森山裕君) 現行の法人税法では、公益法人等について民間企業が行う事業と競合関係にある事業についてのみ収益事業として三十三業種を位置付けて課税の対象とし、二二%の軽減税率により法人税を課税することとしております。また、収益事業の所得から公益事業への支出を寄附金とみなした上で、一定の寄附金の損金算入が認められるみなし寄附金の適用などがございます。
 以上でございます。
○平田健二君 今お話がありましたように、公益法人には原則として非課税ですね。三十三の事業については課税されるということですけれども、NPOの件は別にしまして、公益法人への課税の在り方について財務省は今後どのようにあるべきだというふうに考えていますか、お尋ねしたいと思います。
○大臣政務官(森山裕君) 公益法人等に対する課税の在り方につきましては、これまでも政府税制調査会の答申においても課題とされてきたところであります。また、昨年三月に閣議決定をされました「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」を受けて、現在、内閣官房を中心に公益法人制度の抜本的な改革の検討が行われているところであり、政府税制調査会においても、昨年十一月に非営利法人課税のワーキンググループを設置をし、公益法人に対する税制について幅広い見直しを行っているところであります。
 いずれにせよ、公益法人に対する今後の課税の在り方については、公益法人制度改革の動向を踏まえつつ検討を行っていく必要があるというふうに考えております。
○平田健二君 公正取引委員会にお尋ねをいたします。
 今、財務省からお話があったんですけれども、現在、指定機関、公益法人と営利法人が競合しておるわけですけれども、片や法人税を三〇%払う、一方は非課税あるいは軽減税率ということで余りにも不公平だという感じがいたしますけれども、どのようにお考えでしょうか。公正取引委員会にお尋ねをいたします。
○政府参考人(上杉秋則君) お答えいたします。
 公正取引委員会では、御指摘のような問題意識に立ちまして、検査・検定分野における競争状況の調査を行って結果を公表したわけでございますけれども、私どもの問題意識といたしましては、従来、公益法人にのみ認められていた分野に非公益法人が参入するという場合には、一方で競争制限的な行為あるいは参入を妨害するような行為、独占禁止法に違反するような行為がないようにしっかり見張るということが大事であるとともに、その公益法人と非公益法人の間の公正な競争が確保されるという観点からイコールフッティングが確保されることが重要ではないかということでございます。公益法人の優遇税制についてのお尋ねでございますが、同一の市場で競争をしておる、あるいはすることとなるという場合に、一方にのみ税の軽減措置が適用されるということでありますと市場の競争条件がゆがむことになりますので、競争条件のイコールフッティングの確保という観点からは望ましくないというふうに考えておりまして、昨年三月の調査の際にもそのような考え方を示したところでございます。
○平田健二君 もう少しはっきり言ってもらいたいですね。ここには公正取引委員会の昨年三月の「イコール・フッティングの確保」という欄で、最後のところで書いてあるんですよ。「公益法人と非公益法人が競合する分野において、公益法人の優遇税制を見直す必要がある。」と、こうなっているわけですね。是非こう言ってください。お願いします。
○政府参考人(上杉秋則君) お答えいたします。
 そのとおりの指摘をしておりまして、私どもも公益法人の優遇税制を見直す必要があるというふうに考えております。
○平田健二君 大臣、先ほどやり取りした中で、例の発電設備技術検査協会の件なんですが、先ほども言いましたように、現在、六法人が指定をされておるわけですね。それで、一つは公益法人、五つは民間の企業、同じ検査をして公益法人だけが非課税。しかも、先ほど言いましたように、経済産業省から委託収入が事業収入の二倍の四十二億円もあります。どうもこれ検査ビジネスを、開かれた検査ビジネスと言っていますけれども、どうも不公平だと。同じ仕事をして、片や非課税、片や三〇%の法人税を取られ、しかも四十二億円の委託費をもらっている。どう見てもこれ不公平だという感じがしておるんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 御指摘の公益法人と営利法人がともに参入している分野について見ますと、その業務に関して、当該業務に関して国から補助金、委託費が支出されている、そういうものではないわけです。ただ、御指摘のように税率には格差があることは私どもは事実だと、こういうふうに認識しております。
 一方、検査・検定ビジネスにおいて民間企業が自由に営利活動を実施できるのに対して、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、公益法人が寄附行為等により業務範囲が限定されるといった側面もあり、一概に公益法人が民間企業との競争において有利であるという状況には必ずしもないわけでありまして、私は、御指摘のとおり、先ほども答弁させていただきましたけれども、そういう検査という部分は民間がどんどん入ってくればいいと、こういうふうに思っています。しかし、そういう中で、委託費、補助金はその分野に出ていないわけでありまして、税率だけですから、そういったことは今、内閣の中でいろいろ検討をしておりまして、私はそこは自由な競争でやっていくべきだと、こういうふうに思っております。ですから、これは今後検討課題として私どもは検討していくべきだと思っております。
 ただ、もう一方、やはり検査等にすべてを公益法人を除外するということになると、逆にその部分では公益法人が排除されるということにもつながるわけでございまして、ある意味では、イコールフッティングにしなきゃいけませんけれども、逆差別というようなことも考えられるケースもあるわけでございまして、私どもとしてはそこのところは御指摘のようにやっぱり透明性を重んじて、そして国民の皆様方が納得していただけるような体制を組んでいく、このことが必要だと、こういうふうに思います。
○平田健二君 元々、小泉内閣は民間でできる部分を全部民間へと、こういう触れ込みですよね。この分野についても、大臣、大臣がおっしゃったことは理解できますけれども、片っ方は税金で、補助金じゃありませんが委託費を出す、しかもそれで上がった収益からは法人税は取れない。同じ指定機関で、営利団体は仕事をして利益が上がればそこから法人税を三〇%いただきますというんですから、だれが見ても、しかも検査の内容に格差があってどうしてもできない部分があるというんならば、それは当然そうあるべきだと思いますが、そうじゃなく、どれでもできるんならば、税金を取れる民営、民間営利団体を残して公益法人をなくすという方向で進むべきではないでしょうかと私は思います。是非そういう方向で考えていただきたいというふうに思っています。
 次に行きます。次に、補助金についてお伺いいたします。
 今回の改正では補助金の在り方について全く触れられておりません。営利法人等との公正な競争が阻害されるのではないかと心配をしておりますけれども、今後、補助金の在り方について大臣はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) 公益法人に対する補助金につきましては、昨年三月に閣議決定されました公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画において、まず国は、交付先の選定理由を選定の基準や方法と併せて公表をすると、こういうふうになっております。透明性を確保すると、こういうことが大切だと思っております。
 ですから、私どもといたしましては、今、経済産業省所管の公益法人、これ二百二十二ございまして、補助金と委託費を含めますと合計約二千億というものが交付されています。これはいずれも本閣議決定に基づきまして、交付先選定に当たっての透明性を担保した上で、事業内容に応じて公益法人に交付することが最も効率的で効果的であると、こう判断したものでございます。
 経済産業省といたしましては、公益法人に対する補助金あるいは委託費の交付に当たりましては、本閣議決定をしっかりと守って、そして適正な執行を行っていく、こういう基本的な考え方でございます。
○平田健二君 委託費についてお尋ねをいたします。
 委託費はすべてと言っていいほど随意契約なんですね。専門的な知見を有するからということだと思いますが、今は大臣もおっしゃったように大変優秀な民間企業あります。ですから、これ随意契約じゃなくて、やはり一般競争契約に切り替えたらいかがかというふうに思いますけれども、これ、いかがでしょう。
○国務大臣(平沼赳夫君) 御質問の御趣旨は、委託契約に相当能力があるところもどんどんあるんだから一般競争入札を導入すべきではないか、こういうお尋ねの趣旨だと思っております。国の契約方式につきましては、会計法上あくまでもこれは一般競争が原則とされているわけでございまして、随意契約というのは例外とされているところでございます。したがって、一般的な工事や印刷サービスのように、多数の事業者が一定の仕様を満たすことが可能な事業については、経済性等の観点から競争入札を広く活用しております。他方、研究開発委託事業でございますとか調査委託事業などのうち技術力、ノウハウといった制約によりまして特定の事業者でなくしては実施し得ないものにつきましては、当該事業者との契約を行うことにしております。
 いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては、こういう考え方に従って引き続き契約事務を行っていかなければならない、こういうふうに思っておりまして、御指摘のそういう民間の能力が向上した、そういったことは我々としても検討しながら、国の基本的なそういう契約方式、そういうものを、私はその線を守っていくと、こういうことは必要であると思っております。ただ、やはり事原子力の先ほど言いました経年変化、ああいった、そういったものの研究調査というのはやはり非常に専門的なことがございまして、そういったことについては、これは更に検討を加えていかなければならない課題ではないかと、こういうふうに思います。
○平田健二君 天下りの問題についてお尋ねいたしますが、補助金とか委託金が出ている公益法人には
必ずと言っていいほど天下りがあるんですね。一点だけお伺いいたしますが、全国石油協会という協会がございまして、補助金を二十八億円受けておる公益法人ですね。ここの専務理事は旧通産省の出身です。何か大変失礼ですけれども、毎月の給料が五十五万円、常務理事の半分以下となっているわけですね。専務が常務の半分以下の給料だと。おかしいなと調べてみたら、実はほかからもいただいておったと。ほかの大きな中間法人の専務理事も兼務をしていると。合わせて年収が二千万ぐらいになりますと。法人の、あるいはどこでもそうですが、専務理事といったら大体専従で、いろんな機関のかなめですよね。そういった方が常勤の、それぞれ常勤ですよ、両団体とも。常勤の専務理事がほかの団体の専務理事を兼ねている。これは、それでいいんじゃないかと言えばそうでしょうけれども、それは、しかもビルが隣だと、くっ付いておると。ああそうか、隣のビルだからいつも行ったり来たりできるからそんなものかなというふうに思ったんですが、そういうわけにいかぬだろうと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 確かに、御指摘のとおり、両方の専務を兼務しております。当該専務理事というのは、公益法人である全国石油協会の職務についても適切にその職務を遂行していると、こういうふうに思っておりますけれども、御指摘の点につきましては、私どもとしては真剣に受け止めまして、今回の法改正の、やはり改正も一つの機会でありますので、私どもはこの当該業務に関しては見直しを行っていきたいと、このように思います。
○平田健二君 特殊法人改革でもそうですし、今回のこの公益法人の問題もそうですし、こういう問題が、改革が法案として提出されれば必ずこういう問題が散見される、出てくる、恥ずかしい限りですと。じゃ、どちらかの専務理事辞めたらどうですか、非常勤にしたらいいじゃないですかと、こういうふうになるわけですよね。
 ですから、そこはもっとしっかりやってもらわないといかぬなということでお尋ねします、総務省に。昨年の十一月の調査で公務員制度改革大綱に基づく措置、いわゆる申合せ措置を講じない法人が一割以上もあるということですけれども、こういう法人はもう許可を取り消したらいいんじゃないですか。内閣で閣議決定をして、それも難しい問題じゃないんですよ、これ。まず聞きましょうか。
○政府参考人(衞藤英達君) ただいま先生御指摘の問題は、ちょっとストーリーございまして、平成十三年十二月の閣議決定で公益法人への再就職ルールというのがございました。今回、先生お話しの昨年三月の申合せは、この再就職ルールに基づきまして各府省は所管公益法人に対し指導すべき具体的事項を定めたものでございます。何点かございますが、例えば退職公務員の役員就任状況に関する適切な情報
開示、それから役員の報酬、退職金規定の整備、公開、それから役員の報酬、退職金の水準及び在任年齢に関する措置でございました。
 このフォロー等を総務省が行いました結果でございますが、これは昨年十一月現在で調査いたしまして、その結果を三月に公表したところでございます。本年三月に公表いたしました。全体の状況でございますが、全体としては、大部分の公益法人におきまして申合せに沿った状況でございますが、先生御指摘のとおり、残念ながら、国家公務員出身者の最終官職の役員名簿への付記でありますとか役員報酬、退職金に関する規定の整備、公開につきまして一割程度、全体の一割程度の法人で申合せに沿った措置がまだなされていないという事実がございました。そういうことで、本年三月、各府省の官房長を集めまして公益法人の指導監督の会議を行いまして、そこ
で各府省には指導、これらの指導の徹底を図るように強く要請したところでございます。以上でございます。
○平田健二君 そうなんですよね。この申合せの内容はそんな難しいことじゃないんですよ。公益法人に再就職をした役人の方の最終官職は何ですかということですね。それから、再就職した、天下ったという言い方は失礼ですから余り言いませんが、国から補助金を受けている公益法人に対し役員の報酬、退職金に関する規定を定めるよう指導する。個人の名前を出せとかいうんじゃないんです。それからもう一つは、これは国家公務員よりは給料が不当に高くならないようにというようなことですよ。この三つが申合せをしておるんです。このことを報告をしなさいということでしょう。その報告すら出せないというところでしょう。出さないのが一割以上あるわけでしょう。そういうことをやっていないから出せないんでしょう、報告が。経済産業省の名誉のために言っておきますが、一〇〇%出しておるんですよ。経済産業省は、役員名簿への常勤、非常勤別の付記状況、申合せ事項その一、経済産業省は一〇〇%やっておりますよ。おめでとうございます。それから、資料二、役員の国家公務員での最終官職の報告も一〇〇%やっておるんですよ。
 何が言いたいかといいますと、個人の名前を出してどうこうしなさいというんじゃないんですよ。こういった簡単な報告を提出しなさいということもできないような法人は、公益法人は仕事もしていないでしょうというんです、仕事も、まともな仕事も。そういったところを取り消しなさい、認可を。いいじゃないですか、やっても。そういうことを言っておるんですよ、私は。いかがですか。
○政府参考人(衞藤英達君) 若干、状況を御説明させていただきたいと思いますが、結局、こういった問題につきましては、一つは主務官庁、各府省の取組の姿勢の問題、それからあと実際の公益法人の側でございますが、国の所管の公益法人、約七千ございまして、これは正にピンからキリでございまして、もう零細の数人から大規模な法人まで様々あるという状況で、どうしてもこういった申合せをした場合、若干時間が掛かるということなので、浸透するまでに時間をいただきたいということが一点でございます。それからもう一点、取消しのことでございますが、これは民法に取消しに関する規定がございまして、民法七十一条でございますが、ここでは、やっぱり取消しというのは公益法人側にとっては解散事由につながるような非常に重大な不利益処分というようなことでございます。ということで、民法七十一条の規定によりますと、法定の明示されていることに加えまして、さらに他の方法によりまして監督の目的を達することができない場合にこういった認可取消しというようなそういう手順になってございますので、当方の見るところ、差し当たり指導監督を各省においてしっかりやっていただきたいということでございます。
○平田健二君 そういうことを言っておるから駄目なんですよ。一年間掛かって調査したわけでしょう。民間の会社ならその日のうちに出せと言うんですよ。その日のうちに調査報告を出せと。難しいことじゃないんですよ。個人のプライバシーとか、そんなことをやるというわけじゃないんですよ。何人行きました、A、B、C、D、これが最終官職がこれとこれこれこれですと出せばいいんでしょう。それは閣議決定をして、各省庁へ指示をしてやっておるわけですよ。それが守られないというんですから、ふだんの業務も守られないんじゃないですか、ふだんの業務も、そうでしょう。たったこんな簡単なことができないんだもの。小学生と言ったら失礼ですから、そのくらいでもできるんじゃないんですか。それから、浸透がと言いますが、一年掛かっておるんですよ。取消しの要件あるじゃないですか、今言ったように。命令聞かないんですから、取り消してもいいんじゃないですか。どうですか。取り消しますか、どうですか、許可を。
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます。
 ということで、手順といたしましては、まず主務官庁の命令ないし強力な指導、それでもまた、なおこういった簡単なことができないのかどうかというような状況を見てから伝家の宝刀の取消し、そういう手順になるかと存じております。
○平田健二君 それでは要望しておきます。一〇〇%報告ができる報告書がいつできるのか、一〇〇%。これ総務省が作った資料ですから、これが全部一〇〇%になるのにはいつまで待ったらいいんですか。というよりも、いつまでにしてくださいということを言いましょうか、要望として。いかがでしょうか。どちらがいいですか。どっちでも言いますよ。
○政府参考人(衞藤英達君) 従来からこういった問題がございます。例えば休眠法人の問題等がございましたので、その都度、各省の申合せで強力にやって、完全に一〇〇%達成状況に至るかどうか分からないんですが、かなりいい状況になってきたと。基本は、やっぱりこういった法人は民法の、民間の法人ということでございますので、役所の中の機関のように簡単に一〇〇%になかなか難しいんですが、御要望いただければそのように努めたい、かように存じています。
○平田健二君 特に悪いのは外務省。言っておきますわ。半分もない。是非ひとつ早めに一〇〇%になるように報告を、一〇〇%になるように是非努力をしていただきたいと思います。次に移ります。
 内閣官房にお尋ねをいたします。大綱の取りまとめの最中だと思いますが、様々な要因は公益法人の主務官庁制にあるというふうに思いますけれども、この点についての考え方をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(小山裕君) 民法三十四条に基づきます公益法人制度におきましては、法人の事業を所管する官庁が主務官庁ということになりまして、法人の設立あるいは一般的な指導監督という権限を有しているわけでございます。しかしながら、この主務官庁制度につきましては、設立が自由裁量による許可主義というところから、法人設立が簡便に行えない、あるいは同じ法人に対しましても事業分野ごとに主務官庁の指導監督がある、極めて煩雑ではないか、あるいは法人の自律的な運営の阻害という要因にならないか、そういった弊害が指摘されているところでございます。したがいまして、私どもといたしましては、民間の非営利活動の促進という観点からも、この際、この主務官庁制度については抜本的に見直す必要があるんではないか、そのように考えている次第でございます。
○平田健二君 どうぞひとつよろしく御検討いただきたいと思います。
 次に、経済産業省にお尋ねをいたしますが、今回の改正後の問題点についてですけれども、民間の法人にとっては法令だけで必ずしも十分ではない、法令の解釈、詳細な情報の提供や問い合わせへの迅速な対応が必要だと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(中村薫君) 今回の法案によって導入される登録制度につきましては、従来は省令や通達で定められた要件を法律上明記することとしており、登録機関になろうとする者にとっては法律に明記された要件を参照することで自ら判断することが可能であるとは考えております。ただし、登録の申請者が規定だけ見ただけでは必ずしも要件に適合しているか判断できない場合等に備えまして、経済産業省といたしましても申請者の問い合わせに対して積極的なアドバイスを行い、専門的な機関に問い合わせができるような体制を早急に構築していきたいというふうに考えております。特に、特にといいますか、例えば国際標準とか、国際電気標準会議の国際ガイドを登録の要件にしております製安四法などにつきましては、国際ガイドについての知見を有する独立行政法人製品評価技術基盤機構に問い合わせるような体制をできるように構築していきたいというふうに考えております。
○平田健二君 最後に、検査・検定等の手数料算出基準についてお尋ねをいたします。
 現在、一部認可方式です。新規参入を進めるためには料金の自由な設定が不可欠だと思います。今後、自由に設定できるということでよろしいでしょうか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(中村薫君) 今回改正する制度のうち、平成十一年度のいわゆる基準・認証一括法改正によっていわゆる第三者認証制度に移行した制度につきましては、既に手数料についての大臣認可に係らしめる制度を改めて、手数料の算定方式を定めた業務規程を届け出させることにとどめておりまして、手数料に係る制度については、それぞれの機関が自由に料金設定をできる制度を導入したところでございます。したがいまして、今回改正の対象となっている制度の多くはこのときに既に原則自由ということに改正されておりますけれども、いまだ料金の認可制が維持されている制度については、これは品質確保法であるとか電事法の一部については、これは政府代行性が残している部分がございます。これらについては、政令で今まで料金を定めていたものをこれを認可制に定める、それからまた認可制であったものについては届出制に改める等に、そういう方向で改正を行うというふうなことといたしております。
○平田健二君 終わります。