平成17年6月16日(木)参議院経済産業委員会
不正競争防止法等の一部を改正する法律案に対する質疑
               平田健二
 6月16日、参議院経産委員会において、不正競争防止法等の改正案に対し質疑を行いました。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律で、知的財産権利用に関する
不正競争防止の役割も担っています。今回の改正は、FTAの締結等により経済連携が進む中、
企業の営業秘密の保護強化を図ることと、模倣品・海賊版の国内への流入を防ぐためのものです。
日本は模倣品等の拡散防止条約を提唱しており、より厳格な国内法の整備が必要との観点から
経産大臣を質しました。また、米、欧は、激増する中国繊維製品に対し、本年から適用された
対中繊維特別措置を発動しましたが、日本政府も、国内繊維産業を保護するため監視を強化し、
迅速な対応をとるよう求めました。




【会議録】
○平田健二君 おはようございます。
 今日は、法案に入る前に、繊維のことについて若干お尋ねをしたいというふうに思っております。
 といいますのは、今、昨年末に繊維のクオータ制が廃止になって、アメリカ、ヨーロッパ、EUですか、を中心に、繊維製品が大量に輸出されたと。アメリカとかヨーロッパに大量に入ったということで、アメリカ、ヨーロッパがいわゆるセーフガードを発動する、あるいは発動の準備をする、こういう報道が次々になされております。
 特にアメリカの場合は非常に敏感でして、特に、アメリカの商務長官が五月の十八日に、アメリカの繊維業界とその雇用を守るというアメリカ政府の決意を示したものだということで、アメリカの繊維産業の雇用を守る、産業界とそれから雇用を守るときちっと発表して、セーフガードを発動する。それに対して中国は、関税を引き上げたりあるいは引き下げたり、いろんな対策をやっているわけです。
 アメリカの場合は、クオータ制が廃止になれば大量の繊維製品がアメリカへ入ってくるということを察知して、昨年末のクオータ制の廃止になる前から予備的に業界に対して調査をさせて、そして大量に入った途端に発動する、こういう準備をしてきたわけですね。ヨーロッパもそれに追随といいますか、同じような形で議論を中国と始めた。
 そこで、アメリカの対中国繊維特別措置の発動要件と手続について、分かっておる範囲で御説明いただきたいというふうに思います。
○政府参考人(石毛博行君) ただいまの御質問の点にお答えいたします。
 アメリカの制度でございますけれども、二〇〇一年の中国のWTO加盟のときに規定されました対中繊維特別措置というものがございまして、それに基づいてアメリカも特別の手続を定めております。
 まず、繊維製品の生産者などから成ります業界団体あるいは企業等からの申請に基づきまして、商務省、USTR、国務省、労働省、その四省庁から成る繊維協定実施委員会、CITAと言っていますけれども、そこが、どのような貿易の状況になっているか、それから中国の製品が米国の産業にどういう影響を及ぼしているか、そういう調査を行います。その調査を行った結果、それに基づいて中国との協議要請を行うかどうか、そういうものを決定するということにまずなっております。
 それから、協議要請を行ってから九十日以内に、今想定している中国との協議が不調に終わった場合、その場合は協議要請の日から十四か月前の日を起算日とする十二か月における中国繊維製品の輸入量の一〇七・五%の水準に輸入量を制限することが可能となると。要するに、粗っぽく言いますと、要請日の約一年前の輸入量の一〇七・五%の水準に輸入量を制限できるということになっております。
 そういうことでございますので、協議要請日から、輸入量がその当該定められた水準、その前年の一〇七・五%の水準、それを超えた時点で中国繊維製品の輸入は差し止められて、その輸入差止めはその年の年末まで継続すると、そういう仕組みになってございます。
 現在、この措置に基づきまして、アメリカは、本年五月二十三日に三つの品目、すなわち、綿製のニットシャツ、それからブラウス、それから綿製のスラックス、それから綿製及び化合繊製の下着類、そういうもの、それから、五月二十七日に四品目、綿糸だとか化合繊のスラックス等々でございますけれども、そういうものについて、輸入の急増が生じたということで、中国に対して協議要請を行っているところでございます。
 今後、中国との協議が不調に終わるということになれば、今とっている輸入制限措置が確定をするという形になってくるものでございます。
○平田健二君 EUも公式協議を行ったと聞いておりますけれども、どのような合意がなされたのか、あるいは中国の輸出関税の問題、どのようになっておるのか。最初に切り上げると言ったり、十日後にはもう廃止すると、こういったことを発表しておるわけですけれども、この辺について分かっておる範囲で御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(石毛博行君) 最初に、EUと中国が最近協議をして合意をしたというその内容についてお答えしたいと思います。
 この合意は六月十一日に行われているわけでございますけれども、中国側が二〇〇八年末までにEU向けの中国繊維製品の輸出伸び率について管理をすると。具体的には、EU側がセーフガードの調査をその直前まで行っていたわけですけれども、その行っていた九品目と、それから今後輸入の急増が懸念されるという綿織物、合計十品目につきまして、二〇〇五年から二〇〇七年の間に中国側は年率八%から一二・五%増の範囲内に輸出量を抑制すると、そういう内容になっております。
 それから、もう一つお尋ねの、中国側はそういう中でどういうような措置をとっているのかということでございますけれども、中国側は今年の一月になりまして、輸出税を新たに設定をして、アメリカ、EU側のセーフガード措置を回避しようという試みを行っております。ただ、先ほど申し上げましたように、アメリカについてそういう調査が進行中である、それから暫定的な措置がとられていると、そういうことを踏まえまして、一部の品目については輸出税の設定を撤回をするというようなことも行っていると承知をしております。
○平田健二君 そこで、日本の対応なんですが、日本の対中繊維特別措置ですけれども、市場の攪乱又は市場攪乱のおそれがある場合ということで、従来の繊維のセーフガード、TSGよりも発動要件が多少低く設定をされておるわけですけれども、そのおそれがある場合とはどういうことなのか、あるいは、おそれがあればアメリカのように予備的な申請を受理するのか、そういったことが日本で可能かどうかということについてお答えいただきたいと思うんですが。
○政府参考人(柴生田敦夫君) お答えいたします。
 今御指摘ありましたように、対中繊維特別措置につきましては、国内制度上、中国繊維製品等の輸入による本邦の産業の市場攪乱又はおそれの事実について、十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは調査を行うということとされております。
 このため、政府といたしましては、調査を行うに当たりましては、国内の生産者又は生産者団体からの措置の発動の要請がなされる場合に、中国からの輸入量、市場シェア等、市場の攪乱のおそれを示す一定のやはり客観的なデータや数字を経済産業大臣に提出していただくということが必要になりまして、このことによりプロセスは開始されるということになってございます。
○平田健二君 結局、クオータ制が廃止になって、中国が輸出関税も掛けない。ある表現では、ダムが決壊したように大量の繊維製品が世界じゅうへだあっと出ていったと、こういうふうに表現をされているわけでして、そのことによって中国以外の、繊維産業が非常にその国の主要な産業となっている開発途上国といいますか、そういった国々が大変な脅威にさらされておるということが言われております。
 このことについて、輸出関税が廃止になり中国の繊維製品が大量に世界じゅうへ散らばっていくということについて、世界に与える影響、こういったことについてはどのように考えておるか、ございましたら、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(石毛博行君) お答えいたします。
 先ほど、中国の輸出関税について一部撤回したというふうに申し上げましたけれども、実は一月一日に百四十八品目について輸出税を設定をしたわけでございますけれども、そのうち約八十品目についてアメリカがセーフガード措置を発動したということで、撤回をいたしまして、現在六十八品目について輸出関税が掛けられております。そのうち五品目については、ある段階でさらに、一月一日に関税を掛けた率を引き上げているということで、中国は完全にその輸出税についてやめてしまったというわけではございません。それが第一点。
 それから第二点でございますが、そういうアメリカあるいはヨーロッパの中国製品に対する輸入制限的な行動によりまして、当然、そういう市場を目当てにして作った商品がほかの市場に流れる、いわゆるダイバージョンと言っておりますけれども、そういったような効果が生じる可能性がございます。
 私どもとしましては、そういうことが起こっているのかどうか、とりわけ日本のマーケットについてずっと注視をしているわけでございますけれども、現時点においてその統計データを見る限りにおいては、そういう情勢にはなってないというふうに認識をしております。
 ただ、そのおそれはございますので、そういうアメリカあるいはEUが中国との間で合意してとっている措置、あるいは一方的にとっている措置、そういうものの対象になっている商品について、十分、ある種の監視リストに載せまして、中国側に我々はそういう品目について監視をしていますよということを通報をして、中国側からの輸出が日本向けに洪水的に生じないように、そういうウオーニングを発しているという状況でございます。
○平田健二君 経済産業省が、欧米の対中セーフガード措置発動に対する我が国の対応ということで一、二、三、四項目に挙げて出しておるわけですけれども、六月一日で、今年のですね。その中の二番目にあるんですよ。繊維協定が失効した後も、輸入浸透率の高い我が国には直ちに大きな影響が生じるわけはないと、こう考えているんですね、こういうふうにおっしゃっているわけですよ。それはそのとおりですね。もうほとんど中国の製品が、輸入浸透率が九割以上、ある製品によるともう九五%ぐらいが全部輸入ですから、それは影響ないのは当たり前なんです。
 ところが、日本の国に入っておる衣料品の九〇%以上が中国製品あるいは海外からの製品ですね。この第一・四半期でも、中国からの繊維製品の輸入は前年同期よりも七%増。これ以上中国からの繊維製品の輸入は、辛うじて生き残っておる日本の国の繊維産業の息の根を止めないか、そういう事態に今陥っているんではないかなというふうに私は思っております。
 輸出関税の廃止が、今お話がありましたけれども、そういったことについて、日本の繊維産業にどのような影響があるのか。先ほどちょっと世界への影響を聞きましたけれども、日本の国はどういう影響を受けるのか、これについてちょっと見解をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(石毛博行君) 中国が一月一日に輸出税を百四十八品目について取って、その後、約八十品目について撤回をしているわけですけれども、当然その撤回したことによって、その当該商品、対象商品は輸出しやすくなるというような効果は持つものと思います。
 それから、アメリカあるいはヨーロッパの側でとった措置、そういうことによって商品のダイバージョンが起こってくる可能性はございます。ただ、今、平田先生もおっしゃったとおり、日本のマーケットは既に相当高い輸入浸透率の状況になっております。そういう中で、私どもが把握している数字とはちょっと異なる数字でおっしゃいましたけれども、私自身が把握しているところでは、衣料品についてはこの一―四月期に前年比で二・三%の増加ということでございます。そういうようなことで余り、非常に深刻な影響が出ている、いずれにしても、現時点で非常に深刻な影響が出ているわけではないというふうに思っておりますけれども、先ほど答弁させていただきましたように、ただ、可能性として今後どういうふうになってくるかというのをよくウオッチをしながら見ていきたいと。もし、そういうことの中で急激な輸入増というようなことが起こってくれば、私どもとしては国際ルールに従って対応していくというのが基本であろうというふうに思っております。
○平田健二君 私は今ちょっと聞き捨てならないといいますか、おやっと思ったんですがね、我が国の繊維産業に深刻な影響を与えていない、そんなに打撃を与えていないというふうに今聞いたんですけれども、私はそんなことないと思うんですよ。私はたまたま選挙区が岐阜でして、私は岐阜の川島町、今は各務原市になりましたけれども、そこに住んでおりまして、そこはほとんど撚糸の家内工業ですね、松田先生も御存じですけれども。ほとんど機械は動いておりませんよ。廃業ですよね。それから、岐阜の繊維も、中小企業の皆さんはほとんど廃業、転廃業ですよ。全部とは言いませんがね。
 私は、これは大臣にお聞きしたいんですが、この委員会でポプリン・ブロード、それからタオルの業界からのセーフガードの要請があり、経済産業省が調査をしたり、やっていただきました。セーフガード問題、ずっと取り上げてきたわけですけれども、日本は国際的なルールにはない、これをセーフガードをすることによって構造改善の見通し、詳細な資料作成、こういった自主規制を、日本の国は自主規制したわけですね。さらに、かてて加えて中国への配慮、政治的な判断ということもTSG発動の要件にしてきた。結果、今日までTSGは一度も発動されなかったというふうに私は思っておりますが、間違っておったら指摘いただきたいんですが。そのほかの、これだけではありませんが、そのほかの要因もあって、国内の繊維産業は壊滅的な打撃を私は受けたというふうに思っておりますし、先ほども言いましたように、岐阜の地域の経済も大変な状況に陥っております、今日。繊維製品の八割が輸入され、その八割を中国製品が占めております。
 私は、今日まで、国際ルールに基づいた厳格な協定の運用をこの委員会で言い続けてまいりました。結果として発動に至らなかったことは大変残念に思っております。TSGの発動を見送ったことが今日の繊維産業の苦境をつくり出したとは思いませんが、果たしてTSGの発動を見送ったことが正しい選択であったかどうか、大臣にお尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(中川昭一君) まず冒頭、遅くなりましたことをおわび申し上げます。
 この不正競争防止法に関連いたしまして、今、平田委員から繊維製品、これは主に中国の繊維協定がなくなったことによってアメリカ、EU等に大変な大きな影響を与えている。私も平田委員と一緒で、日本に影響がないとは言えないと実は思っております。ただ、影響の程度がアメリカやEUに比べて劇的ではないという差はあるんだろうと思っております。私は、WTOの交渉をいろいろやっておりまして、やっぱり繊維というのはアメリカ、EUといった先進国から例のコットン四か国、ブルキナファソ、マリ、ベニン、チャドといった最貧国に至るまで、すべての関心事項、重要品目になっているからこそ、アメリカとアフリカ四か国がはっきり言えばかなり激しい闘いをやっているという現状を目の当たりにして、何とかこれを解決できないかなというふうに思っているところでございます。
 日本にとりましても、御地元の岐阜、あるいは今治のタオルといった地場産業が大きな影響をここ数年間、影響を受けているということも私自身承知をしておりますし、そういう意味で繊維というものは日本にとっても非常に重要な品目だというふうに思っております。
 他方、日本はブランド化あるいは付加価値化という観点から、より付加価値の高い繊維製品を作っていこうという今政策に転換をしつつございますので、そういう意味で日本としても世界の競争力、とりわけ中国等に負けないような競争力のある繊維製品を作っていくことも大事だと思いますけれども、いずれにしても、日本にとりまして競争力がない、WTOルール上非常に問題があるということについてはきちっとした対応を、先ほど、おそれがある云々という御議論がございましたけれども、そういう観点からきちっとした対応を必要であれば取っていく必要があるんだろうというふうに考えております。
○平田健二君 当選以来十年になりますが、この繊維のことについては機会あるたびにこういう質問をさせていただきました。それもこれも、だんだんだんだん繊維も、岐阜だけではございませんが、日本の繊維の産地というのがだんだんだんだん縮小していく、むしろもうなくなっていくという状況になっておりまして、大変残念なことだというふうに思っております。確かに日本は繊維の輸出国でございました、以前は。昭和四十七年、一九七四年でしょうか、昭和四十八年、日米繊維交渉がありました。その時点までは日本が輸出国でございました。だんだんだんだんそういった輸出国から輸入国になって、確かにセーフガードを発動することは難しい状況になっておることは分かりますが、繊維産業の置かれておる苦境というのをもう少し、やはり日本の国の経済産業省ならば、日本の国の繊維産業の実態をもう少しやっぱりきちっと見て、保護せいとは言いませんが、何らかの手当てをしていただきたかったなというふうに思っております。
 そういうことを言ってもしようがありませんので次に移りますが、まず、不正競争防止法の一部を改正する法律案についてこれから質問をさせていただきますが、まず最初に弁理士法ですけれども、不正競争防止法の改正に関係のない著作権、著作物をADRに加えていますが、不正競争防止法に関係のない改正を今回のこの改正にごちゃ混ぜにするとはいかがなものかというふうに実は思っておりまして、産構審ではどのような議論がされたのか、お伺いをしたいと思います。むしろこれは司法制度改革推進協議会ですか、こちらの方での議論じゃなかったでしょうか。産構審の内容をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(小川洋君) お答え申し上げます。
 産業構造審議会には知的財産政策部会という部会がございまして、今回の弁理士のADR代理の対象に著作権に関連する紛争を追加することにつきましては、委員が述べられました昨年の司法制度改革推進本部の決定も含めて報告をしたわけでございますが、そのときに、この知的財産政策部会の下につくられております不正競争防止小委員会の結論と併せましてこの部会に報告をし、了承をいただいたという経緯でございます。
○平田健二君 弁理士法の改正はやはり弁理士法の改正としてきちっと提案をするということが私はいいと思いますよ。それだけ申し上げておきたいと思います。
 次に、著名表示や形態模倣に対して今まで罰則がなかったわけですよね。周知表現混同が水際で差止め措置の対象になっていなかった理由と併せて御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(北畑隆生君) 不正競争防止法の規制の項目につきまして今御質問をいただきましたけれども、まず周知な表示につきましては、現在、民事、刑事の規制が行われる、民事、刑事上の保護が行われるということになっております。著名な表示と形態模倣行為につきましては民事上の措置のみでございます。水際の規制につきましては、今回、今国会で成立をいたしました関税定率法が施行されますと、これら三つの類型の行為につきまして、水際での規制措置が導入されるということになります。それから、現在民事上の措置だけだと御説明申し上げました著名な表示、それから形態模倣については、今回、刑事罰の対象にするという改正を御提案させていただいているところでございます。
 その理由は、審議会でいろいろ議論をいたしました。刑事罰、それから水際措置につきましては、現行の民事上の措置では守り切れない被害がある。それから、いったんこういう行為が行われたときに、その権利を持っている人に回復し難い被害を生ずるということでございまして、刑事上の、刑事罰による抑止力をもってこういった措置を規制をするということに審議会では御報告をいただいたということでございます。
○平田健二君 ちょっと変わるんですが、先日、たまたま岐阜にも有名な芸能人が来て、コンサートやるものですから、孫にせがまれて行ったんですけれども、若い人が大勢いるなというふうに見たんですが、その周辺で、芸能人の顔、名前を使った様々な商品が販売されているわけです。中には韓国だとかアメリカのスターの写真を使った商品もありましたし、多分ほとんどが不正使用だというふうに私も見たんです。
 民間の調査機関によりますと、これ、資料がここにございまして、資料として差し上げればよかったんですが、氏名・肖像使用商品市場、おおよそ日本では三百四十二億円ぐらいの市場だそうです。そのうち、正規に流通しているのが約九十億。それから、コンサート会場で正規にこれ販売されておるのがおおよそ百五億。海賊版、いわゆる不正使用をしておるのが百二十三億円。こういう実態調査が実はあるわけでして。
 これ、韓国とかアメリカの有名な芸能人なりそういった人の肖像、写真を勝手に自分でTシャツに印刷してそれを販売しているなんて、特に韓国は、韓国のスターの方なんか非常に多かったんですが、これは国際問題にもなりかねないなという感じを受けました。
 そこで、このような著名表示冒用の、これがですね、写真だとか名前が、使用することが著名表示冒用の対象になるのかどうか。また、芸能人をモデルに販売者自身がかいた似顔絵、こういったのを表示する場合はどうなのか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(北畑隆生君) 有名な芸能人の肖像、名前、それから似顔絵、いずれも不正競争防止法上の取締り対象になり得るケースがあると考えております。法律上の要件は、商品等表示に該当するかどうかという判断になります。最高裁判例がございまして、その肖像、名前が特定の商品、サービスの出所あるいは営業の主体を表示するだけの識別力、これを持っているかどうかという点に懸かっているわけでございます。似顔絵につきましては、個々によって、その似顔絵がそういう識別力を持っているかどうかというのは個別の判断になろうかと存じます。
 いずれにしましても、そういうものにつきまして商品等表示に該当する場合には、それを不正に使用、先生御指摘の今の不正に使用したケースにつきましては不正競争防止法の第二条第一項第二号の著名表示冒用行為になり得るものと考えております。
 先ほど先生御指摘のありましたように、イベントのところで一種の、そのとき限りの商売ということになりますと、この表示を使われた被害者にとっては、民事上の損害賠償請求をするとか差止め請求をするということが不可能でございます。したがいまして、今回はこういう部分について刑事罰を導入するということで、今御指摘いただいたような不正行為に抑止力を働かせていきたいと考えております。
○平田健二君 最近気になるんですが、韓国の有名な俳優さんとかが来ると空港等で写真ぱっぱっぱっぱ撮ってますよね。そういった芸能人とかスポーツいわゆるアスリートとか、そういった方々の写真を撮って販売する場合は処罰の対象になるかどうか。
○政府参考人(北畑隆生君) 先ほどの答弁の続きなんでございますけれども、その写真が特定の商品、サービスの出所あるいは営業の主体を表示する識別力を有しているかどうかということでございます。生の写真の場合には、一般的にはそういうものに該当しないのではないかと考えておりまして、今先生から御指摘いただいたようなケースは不正競争防止法の刑事罰の対象にはならないケースが多いのではないかと考えております。
○平田健二君 写真はならない。
 これ、最近はやりのレッサーパンダ、このレッサーパンダを商標登録をすると、千葉の動物公園側がこう言っておるんですね。これは、商標登録の準備をするということで書いてありますけれども、人物の肖像は商標登録は可能かどうか。
○政府参考人(小川洋君) 委員長。
○平田健二君 まだまだまだ、もうちょっと待っておって。慌てない。
 可能かどうか。また、可能な場合の類似の範囲。例えば、正面だけ登録した場合に、斜めだとか横とかそういったのが、横からの肖像が類似に当たるかどうか。これは特許庁、解説をしてください。
○政府参考人(小川洋君) 失礼いたしました。
 人物の肖像でございますけれども、特定の人物の写真あるいは似顔絵等といったものにつきまして、これを商標として登録することは可能でございます。実際に内外の芸能人、それから御指摘のスポーツマンの写真、似顔絵が登録されているケースがございます。
 ただし、他人の肖像を商標登録する場合には、人格権の保護という観点もありまして、その本人が現存する場合にはその本人の承諾を、また著名な故人の場合にはその御遺族の承諾が必要になります。
 それから、肖像が商標登録された場合に、それとは異なる角度、斜めからとか横顔とおっしゃいましたけれども、そういった顔であっても、それが同一人であると認識される限りにおきましては登録商標の類似の商標としてその当該商標は保護されるということでございます。
○平田健二君 もう少し平易な言葉でいきましょうか。
 芸能人とかを勝手に写して販売をする、しかしその芸能人が商標登録をされておった。こういう場合には刑事罰の対象になるかどうか。
○政府参考人(小川洋君) お答え申し上げます。
 商標と申しますのは、自己の業務にかかわります商品や役務と他人の業務にかかわります商品や役務と識別するために用いられる標識でございます。したがいまして、商標登録されました人物の生写真を商品の商標として他人が使用した場合には、商標法上権利侵害の可能性があります。
 しかしながら、お尋ねのありました商標登録された人物の生写真それ自身を商品として販売するようなケースの場合は、その生写真それ自身が商品になってしまいますので、使われ方としては、その元々の生写真である商標が商標として使われているわけではないもんですから、そういう意味では、肖像権の侵害という問題はあり得ると思いますけれども、商標法上の問題とはなりにくいんではないかというふうに考えてございます。
○平田健二君 ということは、処罰の対象にならないということですか。
○政府参考人(小川洋君) そういう意味では、ならないということでございます。
○平田健二君 商標登録をされておるその肖像、生写真を勝手に撮ってそれを販売すると、写真を撮ってコピーしてそれを売るというのは合法というわけですか。罰にならないということですか。
○政府参考人(小川洋君) 今申し上げましたのは、その人物の写真を商標登録した場合に、今御指摘のケースについて商標法上どういう扱いになるかということでお答えしたわけでございまして、商標法上は権利侵害ということにはならないために刑事罰の対象となりませんと。
 しかしながら、残された問題としましては、肖像権の侵害に当たるかどうか、それに基づいてどういう措置がとられるかというのは別の問題であるというふうに認識してございます。
○平田健二君 その人物の肖像は、商標登録は可能なんですよね。
○政府参考人(小川洋君) はい、可能でございます。
○平田健二君 肖像、商標登録をしておる、この私が仮に商標登録をする。私の写真を撮って、私じゃいかぬ、松あきらさんにしましょうか。松さんの写真、商標登録をする。松さんの写真を撮って、松さんの、勝手に私が撮ってそれを売ると、どこかで。それは肖像権の侵害というのは分かりますが、商標登録をしておる松あきらさんですから、その人を勝手に撮って売ることは罰にならない。私はなるような気がしてならぬですけれども、肖像権は別として。
 どうなんでしょうね、もう一回聞きます。
○政府参考人(小川洋君) 肖像について商標登録することは可能です。商標登録したものについて、それを商標として、自分が業務の対象としております商品でありますとか役務にそれを付けるわけでございます。
 今回の御指摘の場合は、肖像それ自身、写真、撮られた写真というのは商品でありまして、商標として使われていないという解釈になるものでございますから、先ほど申し上げましたような商標法上の解釈になるわけでございます。
○平田健二君 もう少し研究をさしてください。
 次に行きます。
 先ほどもちょっとありましたけれども、形態模倣についてはなかなか判断が難しいというふうに思います。例えば、商標だけない、完全なコピー商品であるか、いわゆる形態の同一ということであればともかく、実質的に同一との判断は現場でどうなんだろうかなというケースが多いというふうに思うわけですけれども、税関で侵害判断をする場合の基準、制度はどうなるのか。先ほどもちょっとありましたけれども、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(北畑隆生君) 商品形態模倣品の輸入についての水際での差止め措置、先ほども御答弁させていただきました。これをどのように実効的にやっていくかというお尋ねかと存じます。
 二つ方法がございまして、一つは、実際に疑わしい物品が税関で発見をされた場合、税関で判断されるケースも多いと思いますけれども、税関だけではそれが不正競争防止法上の侵害物品であるかどうかについて税関長が判断し難い場合には経済産業大臣に対して意見照会を行うと、こういう制度が導入されることになっております。この制度を的確に運用するということで検討を進めてまいりたいと思います。
 もう一つは、この形態模倣品により被害を受けたと考える者が税関長に対して輸入の差止めを申し立てるという制度がございます。この申立ての制度の際には、確かに不正競争防止法物品かどうかということについての判断の問題があろうと思いますので、これは法律上、申立てをする際に経済産業大臣の意見書を添えるということになっておりまして、ここで私ども違反物品かどうかということを判断をさせていただきたいと考えております。
 それでは、その違反かどうかということについての基準をどうするかということでございます。
 基本的には、税関当局とこれから連絡を密にいたしまして、できるだけ客観的な基準をつくってまいりたいと思います。その際には、これまでの税関における措置の状況あるいは判例などの具体的な事例の分析をいたしまして、できるだけ客観的な基準、統一的な解釈になるような資料を作成するということで検討してまいりたいと考えております。
○平田健二君 次に、輸入差止め申立て制度については、知的財産推進計画では、当事者の主張に基づきもっと簡便、迅速に行う制度を確立するとされておりますけれども、どのように改善されておりますか。
○政府参考人(北畑隆生君) ただいま御答弁したことの繰り返しになりますけれども、今回の関税定率法の改正によりまして、税関において迅速かつ的確に判断できるよう、意見照会制度を的確に運用をしてまいりたいと考えておりまして、この制度の適切な運用ということで対処してまいりたいと考えております。
 御指摘の、更に簡易な制度ができないかという御質問でございますけれども、六月十日に知的財産戦略本部が決定をいたしました知的財産推進計画二〇〇五の中で、「侵害判断・差止めを専門的かつ簡便・迅速に行う制度を確立する」ことという提案、提言がなされております。
 この点につきましては、経済産業省といたしましては、今後の検討課題というふうに受け止めております。
○平田健二君 次に、その保護期間の問題ですけれども、国内販売開始から三年間が保護期間ということですけれども、私はちょっと短過ぎるんではないかなという気がしております。三年間では、判決を得るまでの時間を考えると差止め請求権はほとんど意味がなくなってしまうんではないかなと。逆に、三年たつと模倣は自由だと、まねすることはもう自由だということになる。
 この点について説明をいただきたいのと、今後その保護期間を長くすることについてはどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(北畑隆生君) 現行の不正競争防止法の中で、形態模倣行為については三年間という権利の保護の期間が限定されているというのは御指摘のとおりでございます。
 平成五年の改正によりこの規定が設けられたわけでございますけれども、そのときの考え方としては、商品の先行開発を行った者が投下した費用や労力を回収し、通常期待し得る利益を得るためには三年から五年の保護期間が適当であると、こういうふうに考えられたということのようでございます。
 この点につきまして、長期の資金、長期の多額の資金を投入する特許等とは少し扱いが違っておるかと存じます。
 また、諸外国の例を見てみますと、工業デザインの保護制度、EUの共同体意匠規則というのがございますけれども、ここでは、登録していない工業デザインについては最初に公衆に利用可能になった日から三年間というふうに定められております。韓国の類似の不正競争防止法でも三年間というのが一応の基準になっているようでございまして、国際的なバランスを考えまして、当時、三年間が妥当と、こういった判断をしたのであろうかと存じます。
 御質問の中で、それじゃ三年を過ぎると形態模倣は自由なのかということでございますけれども、不正競争防止法の規定は民法七百九条の特例ということになっておりまして、これを否定するものではございません。したがいまして、不正競争防止法上の民事上の措置が切れたとしても、民法に基づいて別途訴えるということが可能でございます。
 それから、商品の形態自体が非常に有名なものになっておるという場合には、不正競争防止法の一項一号のむしろ混同惹起行為と、こちらは期間の限定がございませんので、非常に周知、著名なものにつきましては一号ないし二号による別途保護が可能だということでございまして、三年間過ぎたら真似し放題ということではございません。
 こういったことでございますので、三年間どうかということで御質問いただきましたけれども、現状では三年間が妥当ではないかなと私どもは判断をいたしております。
○平田健二君 次に、インターネット販売、それからカタログ販売における商品の国内販売の開始はどのように考えておるかということでお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(北畑隆生君) 今回の改正案におきまして、不正競争防止法第二条第一項三号の形態模倣行為に対する保護期間の起算点でございますけれども、商品が日本国内において最初に販売された日と、その日から起算して三年で終了するという規定になっております。
○平田健二君 もう一度、ちょっと。
○政府参考人(北畑隆生君) 日本国内において最初に販売された日から三年でございます。
 御質問のインターネット取引の関連で申し上げますと、例えば海外から日本向けにインターネット取引開始したときに、起算点どう計算するのかという難しい問題はございます。私どもは、「日本国内」と書いてございますので、インターネットとかカタログ販売、海外から行われた場合には、いつからが日本向けに商品を販売したかということの判断になろうかと思います。
 したがいまして、通信販売の仕向地の中に日本が含まれておるとか、あるいはもっと簡単なことで申し上げれば、日本語による広告が行われているということであれば、その広告が行われた時点が少なくとも最初に販売された日と推定されるという解釈でよろしいのかなと考えております。
○平田健二君 私もそう思います。
 次に、罰則強化についてお伺いをいたします。
 形態模倣については、主観的要件を付けたにもかかわらず、懲役三年、罰金三百万とされているわけで、意匠法との均衡を取ったというふうに伺っておりますけれども、反社会的な団体への資金源になっている例も多々あるわけでして、意匠法を逆に罰則強化して均衡を取るべきだという意見もあるやと聞いております。なぜ周知表示や著名表示への罰則と同様にしなかったのか、そのことについてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(北畑隆生君) 今回の不正競争防止法の改正案では、刑事罰は全体に、三年以下の懲役、三百万円以下の罰金を五年以下の懲役、五百万円以下の罰金というふうに引上げをするということで御提案をさせていただいております。
 ただし、御質問のございました形態模倣行為、今回から刑事罰を新たに導入するわけでございますけれども、この形態模倣行為につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、知的財産権の中での意匠法との横並びということを考慮いたしまして、他の不正競争防止法違反行為よりも低い水準の三年、三百万ということで御提案をさせていただいたところでございます。権利の保護のバランスを取ったということで御理解いただければと存じます。
○平田健二君 次に、知的財産推進計画二〇〇四では著作物として保護されないデータベースの保護の強化が盛り込まれておりますけれども、私はこの点も強化をすべきだと考えておりますが、どのような理由で今回改正を見送ったのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(北畑隆生君) データベースにつきましては、創作性のあるもののみが著作権法の対象になってその保護を受けると、こういうことになっております。
 実際には、データベースというのは大量に資金あるいは時間を投入して作成するものですけれども、創作性のあるものがあるかと言われますと、かなりの部分は創作性がないということで、著作権法の保護を受けられないという現状にあろうかと存じます。
 不正競争防止法の改正案を御審議いただきました産業構造審議会の不正競争防止小委員会におきましても、データベースについて不正競争防止法による保護を検討すべきでないかという御意見もありまして、議論をいたしたところでございます。
 小委員会では、実はこのことについて慎重論もございました。とりわけ、パブリックコメントにおいては、そういうことを保護する片方で、権利の濫用とか、今重要なこのデータベースを活用した情報流通の阻害というマイナス面も出てくるのではないかという慎重論があったということでございます。
 それから、仮にデータベースの保護をする場合に、こういう不正競争防止法のような体系による保護をするのか、むしろ、データベースを特許等と同じように、権利、独占的な権利として保護をするのか、この保護の在り方についても議論が尽くされなかったという部分がございまして、今回は見送りをし、今後更に検討を、今後の検討課題として検討していくことが適切だと、こういう結論になったということでございます。
○平田健二君 先ほども御質問があったので控えようかなと思いましたけれども、先日、新聞報道で日本製のプリンターのインクの海賊版が横行しておるという報道がなされました。まあどことは言いませんが、大変、模倣品・海賊版が横行しておるという実態が報告をされておりました。
 一部日本企業では積極的に海賊版対策をやっておる企業もございますが、大方の企業は余り積極的に防衛策を取っていないというふうに聞いております。その理由は何なんだと。金が掛かり過ぎる、費用が掛かり過ぎる、効果が期待できない、製造現場をマフィアが取り仕切っておりリスクが高いと、こういう理由のようでして、そうはいっても、欧米の企業は非常にそういう対策をしっかりやっておられるようですけれども、どうして日本企業はそういったことを積極的に取り組まないのか。
 大変膨大な費用が掛かると、こういったことが言われております、先ほども言いましたように。この企業防衛策への費用の負担を含めて、どのような支援対策を取っておられるのか、簡単に御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(石毛博行君) ただいまの御質問の点でございますけれども、政府でとっております措置は三つぐらいに要約されるかと思います。
 一つは、昨年の八月に、模倣品・海賊版に対する日本政府の一元的な相談窓口というのを経済産業省につくっております。五月末までに百二十二件の相談が来ております。そこで相談があった場合には、私ども、十日以内に相談者に回答するということで措置をとってきております。そういって相談いただいた情報については、今後の海賊版対策でどういうものを取ったらいいかというものの参考にも供そうということでございます。
 それから、その相談窓口の具体的な成果としまして、一つは、トルコでYKKという日本のジッパーの会社の商標に係る問題があったわけでございますけれども、これは企業が先方の政府なり企業なりと話をしていたわけですけれども、なかなか解決策が見いだされないということで、私ども、在トルコの日本大使館を通じましていろいろ交渉した結果、これについては解決策を見いだしてきております。
 それから、国内におきましても自動車部品の模倣品というものが相談に上がってまいりまして、これは警察庁と協力をいたしまして、警察におきます取締りということで具体的な解決をしたということでございます。
 それから、この四月に知的財産権の海外における侵害状況調査制度というのを新たに発足させました。この内容は、民間企業あるいは民間団体から、政府の窓口にこういう被害を受けているという申立てをしていただきまして、それでその申立てに基づきまして政府が被害調査を行いまして、それでその被害調査の結果、これは相手国に対して政府間協議をした方がいいという判断をすれば、そういう協議をするという手続になっております。
 今、具体的な案件としまして、四月四日に電子情報技術産業協会から、いわゆる香港松下電器問題ということで商標に係る問題が提起をされております。現在これは調査を進めているところでございますけれども、この調査開始から六か月以内に調査を完了して、必要があれば香港特別行政区政府と協議をしていくということにしております。
 それからもう一点、最後の点ですが、御質問の点に直接かかわると思いますけれども、そういう海外展開を図ります、とりわけ中小企業の場合、そういう海賊版対策を自ら取っていくのはかなり難しいものですから、そういう侵害を受けているという証拠を見付けるのも相当苦労をしているという状況でございますので、私ども十七年度から、ジェトロを通じましてその侵害状況調査を行う中小企業に一定の支援をするということで、予算措置をとっているところであります。今後とも、民間企業のそういう活動にも支援をしていきたいというふうに思っております。
 以上でございます。
○平田健二君 時間が参りましたので終わりますが、模倣品などの年間取引額が全世界で推定六十五兆、こういう報道がされておるわけですね。これは大変な額でして、私が言うまでもなく、知的財産はこれから極めて重要なテーマということで、政府もこういった模倣品の防止条約等を提唱して、模倣品の流通の防止だとか製造の防止に努めようとしております。一層努力いただいて、偽物拡散防止条約なんというようなものも日本が提唱して、積極的に働き掛けていただきたいなということをお願いを申し上げまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
○委員長(佐藤昭郎君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。
   午前十一時五十三分休憩
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