「三年分の賃金を三年分のストライキで」――新産別京滋・七社共闘の報告――

山本徳二    

労働運動研究 昭和四七年九月一日発行 第三五号  掲載

 

 「企業別従業員組合」からの脱皮が議論されてから久しい。しかし、わが国の高度経済成長をささえてきた「秘密」=わが国の労資がつくりあげてきた「年功序列賃金」とそれをテコとする労資協調体制は、しばしば下からの反撃をうけてもびくともしていない。

 ドルの切下げは、わが国の労働組合運動にとって、とくに、その賃金闘争にとって、大きな警告でもあったが、一向にその改善の様子もない。

 「年功序列賃金」と「長期雇傭」を主柱として成立つ「企業別従業員組合」は、現実の労働運動の主軸であり、これら組合の集団によって組織される運動の実態のなかにこそ、「革新」と「脱皮」の道を模索する以外には道はなさそうである。七二年春闘において、一ヶ月半にわたるストライキを組織した、新産別京滋地連傘下の七社共闘の賃金闘争は、こうした意味から、一つの示唆を与えていると考えるのでレポートした。取材に当たって全面協力をおしみなくいただいた地連幹部に感謝する。(山本徳二)

 

層別要求の考え方

 新産別京滋地連が「層別要求」方式を賃金闘争にとり入れたのは、もう七〜八年も前からである。層別要求の考え方の基本は、年功序列賃金と訣別しようとするところから発している。

 周知のごとく、わが国の賃金実態は、低い初任給という単身者生計費的高さの最低の賃金から出発して、年齢、勤続、性別など、全く、個々バラバラに分断されている。しかもこの額が決められている。しかもこの額は、経営者によって、ほしいままに買いたたかれているのである。労働組合の存在が公然と合法化された今日でも、労働力の買手ある経営者よってのみ、労働力の価格決定がおこなわれるという、全く、労働者の権利を無視した賃金政策の横行を、労働組合はゆるしているのである。

 いかなる商品でも、売手と買手が、その売買価格を話し合って取引価格を決めるのに、労働力のみは、日本では、買手がその価格を一方的に決めている。売手である労働組合は、その売値を示さず、経営者に都合のいい「年功序列賃金」(労働の質と量の関係のない賃金)の上に何%かの積みあげ要求を毎年春闘として獲得しようとめざしてきているのである。このため、労働者の生活基盤をなす労働力の価格決定、賃金決定に際して、労働者側が売値を示さず、買手のみによって価格の決定がなされる結果、わが国の労働組合は、小売商の同業組合的機能にすら及ばないし、労働者に統一して守るべき権利の中心点をぼかしているのである。

 賃金の経営者による一方的決定という事態は、資本家的合理化の最たるものでこれをテコに経営者は、労働者の分断をはかってきているのである。したがって「資本家的合理化粉砕」をいくら叫んでみても、最高に、資本家的に合理化さている「年功序列賃金」政策に手をふれようとしない闘争は、合理化政策を進める資本にとって、これほど都合のよいことはないのである。ドル・ショックを経営者とともに悲しみ、なぐさめ合う労働組合の出現も、当然といえば当然、必然の結果でもある。

 「層別要求」は、現実の賃金実態に照らし、そのなかから、男子成年労働者の賃金水準を設定し、その水準の引上げ、それへの到達テンポをはやめ、この男子基幹層の賃金水準を引上げとの関連で、女子の賃金水準を決定する。かくて、一定額一律の引上げと是正によって、若年層や中途入社者の賃金は、かなり改善されてきたが、まだまだ、要求そのものがもつ弱さゆえに、バラバラに切下げられてきた賃金を改善していくまでに至ってない。

 そこで、新産別京滋地連は、層別要求の強化をはかるため、昨年秋の定期大会で「低賃金層の賃金を一定水準に急速に引上げる」方針をとくに強調した。

 七二年春闘方針は、これを具体化し、昨秋来、要求討議を開始する。

 要求討議の中心点は、賃金水準の統一引上げ率、「低賃金層」の水準到達分、水準到達年齢若年化の協約化である。そして、最終的には、新産別京滋全体の賃金実態からみて、三十歳八万円水準、十五歳費金(三万五千円)との関連からみて、一歳ごとの年齢上昇巾を三千円とし、現行八万円水準に到達している年齢点を、一年一歳若年化していくことを協約化することにおいた。この要求をかちとること=協約化することで、当該労使間において、貸金条件を客観化することを通して、同時に、労働組合の貸金闘争の結果を、その果した役割、機能の状態を、常に組合員の前に明らかにすることを求めた。

 この方針を全部採用しない単組でも、単年度要求の獲得結果を最低限の協約として、貸金水準、最低保障など次年度への前進の足固めとすることをめざした。

 

 統一要求・統一交渉

 要求にもとづく組織方針として、過去の賃金闘争水準から、地連方針を忠実に守ってきた組合を軸にして、七社共闘が組まれることとなる。

 この七社は、山科精工(三五〇名)山科精器(三〇〇名)、市金工業(二六〇名)、菊水製作所(二〇〇名)、藤堂製作所ハ一入○名)、京利工業ハ二五〇名)、京都製作所(一五〇名)であるが、要求の統一に時間をかけた討論が、長期の闘争を支える原動力となったのである。

 三月二十五日、統一要求書が、七組合の組合長と地連委員長名で提出され、始めての試みとしての、統一要求、統一交渉を求めたのである。(資料@)

 資料@の要求に簡単な説明を加えると「2群賃金率および賃金水準」において、三十歳8万円と現行水準を設定し、引上げ率 (物価上昇と生活水準跳ね返り分)を十二%として、四七年度は三十歳八万九六〇〇円、四八年度は同歳で一〇万〇三五二円、四九年度は一一万二三九四円水準となる。値上げ額からいうと、二一歳男子で四七年度一万五六〇〇円、四八年度一万八八九四円、四九年度二万〇八二四円の要求となる。これと関連して女子の賃金は、二一歳で四七年度一万三三九四円、四八年度一万四六二五円、4九年度一万六八五八円の賃上げ要求である。

 組合側は、経営側が統一交渉のテーブルにつくかどうか、統一交渉をめぐって一波乱があるのではと案じていた。しかし経営側も、従来の労使慣行をあえてこわす必要もないとみたか、三月三十日の要求説明会をへて、四月十日、第一回交渉がすんなりと決まった。だが、要求内容からみて、また、初めての統一交渉でもあるので、各社とも、リーダーシップをとるのをためらいがちのうちに、経営者ベースの団交にのせようと、組合側の足もとをにらんでいた。

 四月十日の第一回交渉で、経営側は、現行賃金水準を七万円に設定し、単年度引上げ率十二%、八四〇〇円一律を回答してきた。当然、この回答では、組合側を納得させえない。四月十一日第二回、四月十五日第三回交渉となる。十五日に経営側は、文書で回答取消し回答をおこなった。          

 七組合共闘は、「@昨年までの貸闘経過を基準にして各社なりに、低い条件に抑えこむという立場を堅持しており、A誰かを悪者にし、自らを善人に仕立てるセリフを並べようとも、統一回答を防波堤にしようとしている、Bしかし、団交の権利を否定するが如き、明文化した回答を取消し、改悪するが如き暴挙を許す弱さが共闘側にもある。C組合側は、要求への統一をより強化し、統一ストの体制強化とあわせて組合体制のより統一強化をもって、会社画答を名実ともに引上げさせる方向を強める、Dつまり『平和で話し合いの統一交渉』を『要求を獲得するための統一交渉』に転化させる力関係をつくりだすこと、E七社共闘全加盟単組は、闘争委員会にスト権を集中し、各社段階でも『つきあげ』て、交渉の促進をはかる(七社共闘委資料)という判断と戦術方針をきめた。

 四月二十九日の統一交渉の最終日まで組合側の誰であろうとも、親合代表の発言は、統一婆求の内容について、理路整然と統一していた。逆に、経営側は、足並みが乱れ、統一交渉から脱落する会社も出てきた。最後まで、統一交渉に残ったのは、市金工業と菊水製作所の二社であった。

 組合側は、統一要求・統一交渉であるかぎり、二社のみであっても、七組合が了解できる回答ならば、最終回答として会社側が統一交渉に参加しようがしまいが、批准手続をとるという態度をもって臨んでいた。

 四月二十九日、組合側要求どおり、八万円水準を認め、十二%の引上げ九六〇〇円、一歳当り上昇幅三〇〇〇円を認める回答をおこない、八万円水準とそれに達しない層の賃上げ一万二六〇〇円は、満額回答となった。残されたのは、一年一歳ごとの若年化を進める三〇〇〇円と協約化であった。交渉は、この点をめぐって停滞した。

 

 無期限ストへ

 

 組合側は、統一交渉の残された中心部分をめぐって決裂したことをもって、連休あけの五月九日より統一ストを設定する。                                                                                                                                  

 市金工業は五月四日、京利工業五月八日、菊水五月九日、おくれて五月十二日に京都製作所と、各単組は無期限ストに突入していくのである。

これより早くし四月二十九日、連休に入る前日、山科精器は、要求引上げ分一万四一〇〇円一歳ごとの若年化源資一五〇〇円で妥結した。

 ストライキは、六月十七日に中止した京都製作所をしんがりに、市金工業、菊水、藤堂、京都製作所の四組合は、一カ月以上のストでたたかうのである。

 京都製作所の場合、四月十日の第一回統一交渉以前に、単組独自の実力行動を背景にして、四七年度分として一万五六〇〇円要求は満額獲得しており、若年化要求と協約化は、統一交渉の結果にゆだねるという労使協薙が成立していた。したがって、ストをかけた要求は、「若年化の協約」にあった。つまり、統一交渉の結果にゆだねるということで、経営側が何もしないということは、この点を御破算にすることを期待して見守るということであり、共闘関係組合がストに入るのに、労使間協定にジッとしているのは達者にもとり、共闘体制強化にはならぬという判断からであった。

 市金工業が、五日間ストを早くうったのは、連休期間中に、製品の強行出荷の動きがあり、より直接的効果をねらって早くストに入ったのである。ストは当然長期化の様相を帯びてくる。

 五月十四日に山科精工、翌十五日に京利工業が、統一交渉最終回答(四月二十九日回答)で妥結するという動きとなりいわば、脱落現象が始まってくる。以後攻守ところをかえ、経営側は、ストの切崩し工作を活発化する。そして、六月一日に菊水、六月十七日の京都製作所を最後に、いずれも四月二十九日回答で妥結せざるをえなくなる。

 ストライキ論にふれて

 

 ストライキについて少しふれると、注目していいのは、市金工業の場合であろう。

 会社は、五月二十三日、遂に、製品の強行出荷をはかり、裁判所の仮処分命令と機動隊を動員させてきた。

 争議の通例として、組合側も大衆動員をかけ、ピケをはり、バリケードがはられる。しかし、結果は、突破されて出荷されるということになる。市金の場合も同様だ。

 経営側は、強行出荷により、スト中の労働者に敗北感を与えることをねらっていることは明らかである。従来のストはしばしば、この時点を境にして、急速に動揺をはじめるのであるが、ここでは、これ以後、まだ一カ月近くもストはつづくのである。

 ストライキは、個別企業にとって直接的打撃が大きいほど効果のあることはいうまでもない。だが、個別企業への直接的打撃効果のみをねらうストライキ論からは、不況下のストをうつサ戦闘性を労働者から引き出せない。景気が悪いからとして敗北主義におちいらせる危険が多い。賃金闘争におけるストライキは、労働力の価格を社会的に問うという態度をもって、売手と買手の間で、取引価格が合わないから、労働力の売どめをするのだという、初歩的原理的態度を貫ぬく必要がある。世界の労働運動、ストに学ぶということは、個別企業の労使間という小さな単位のストで運営されてきた組合運動論ではなく、小さな企業であっても地域社会の単位としてとらえ、そこへの労働力の売どめをするのだという。この指導方向が、五月二十三日時点の傷をいやし、スト続行へのエネルギーをくみあげてきたのである。逆に、会社側は、もち出すものは何物もなくなった。ストを正しくうちつづけるならば、会社側の打撃の方が大きく、勝利への展望を開く可能性をもっていることを説得した。

 最後までたたかった四組合の労働者は「三年分の貸金をとるために、三年分のストライキを」を合言葉にし、とくに、青年層の交流は相互に友人を大勢つくり合った。

 精一ばいたたかったが、「ネタ」切れの圧力にストを収めざるをえなくなった。 スト資金の問題も頭の痛いことであった。労金からの借入れに労勧者の抵抗感はなかなか一椅できなかったことや、自動車、住宅、電化製品などの月賦購入をしている労働者の生活が、長期ストにつれで、逆に、労組への圧力に転嫁する問題などえぐり出す必要のある問題は多い。

 ともあれ、一般的な春囲相塘からすれば、一万二六〇〇円は、それなりに評価はなり立つだろうが、協約化をめざしたストを中止せざるをえなくなったという事態は、明らかに敗北であるといえる。

 

 帰休が待っていた妥結後の職場

 

 四組合の妥結後に待っていたのは、菊水製作所を除いて、帰休であった。

 市金、京製では、一カ月半のストから現湯の生産を再開する条件――何よりも生産を進行させる図面が流れない――を充たすまで自宅待機ということである。

一〜二日は、草むしり、溝掃除で間に合っても、何もしないでぶらぶらさすわけに注いかないというのである。両組合とも、六〇%という会社の条件を一〇〇%にさせて自宅待機をうけ入れた。

 藤堂製作所では、受注状況が現人員に対応した生産再開になりえないとして、

当初、首切りを申入れてきたが、七〇%の保障で自宅待機となる。しかし、ここ

は、四カ月間という長期間であるため、自宅待機という名杯変更の首切りに実質的になる可能性をもつ。

こうして、会社側は、再びこのようなストをやらせない、やらない組合にしたい、という念願の第一歩を、帰休のなかに秘め、今後の労務対策を進めてくることはまちがいないだろう。また、労働者の間にも、会社側にのめりこんでいく傾向をもつものも出てくるだろう。

 いずれにせよ、このストの教訓を実践的に引き出して、一そう組合活動の強化に役立ててほしいし、三〇歳入万九六〇〇円水準を統一設定した七組合が、一そう、統一への条件を強まるか否かに、その回答を見出してゆけるだろう。

 

 敗北の教訓

 

 統一要求への七組合の結集は、当初、経営側を圧したかにみえた。事実、統一要求は、単年度要求だけではなく、水準到達年齢の若年化をねらい、大衆討議のくりかえしのなかで、賃金闘争のエネルギーを発揮する労働者層の要求を集約した。

だが、要求の統一はかなり進んだが、要求の性格からして、長期のストの必要であることまでを含めて、スト権の統一まで、きちんとしていたかとなると、そうではなかった。

 だから、四月十五日時点での経営側の態度に対する大衆的反撃の敏速な組織、四月二十六日時点における統一交渉からの二社の脱落を引き戻す抗議の実力行動がうてず、従来的団交ペース、ストはできるだけ短く、できるなら「平和裡」にという考え方が根強くあった。

 労働組合運動である以上、運動のシンは、共闘委を構成する闘争委員会メンバーと各単争経験の差異、要求の理解度によって強弱が生れることは避けがたい。さらに、共闘を組んだ以上は、「一、二、三」の統一行動をという統一への力点を置くと同時に、単組独自の行動との関係、とくに組執行部となる。ここの統一が大衆的統一の軸とならねばならないし、どうしても、闘戦術行使の問題での「指導部」の統一の課題がある。

 労働組合に組織?(加入)されている労働者が、単一の層でない以上、要求への統一をはかり、正しい指導が展開されることで、多数派を形成していくのである。

 統一協約の締結という「企業別従業員組合」べ−スから労働組合ペースに転嫁する萌芽を要求に秘めている以上、統一の中味を、厳密に点検する必要が、現在強調されているが、現実の組合運動の条件のなかで、統一をかちとる要求と行動のための政策、つまり、労働者の生活上の利害を一そう統一させていく努力を探り出さねばならないことをこの闘争は改めて教えている。

 具体的にいうと、

 @「年功序列官金」という賃金政策とそれを基礪にした秩序のなかで、永年にわたって培養されてきた大衆的生活思想―例えば、二十歳の「ボン」でも、一万五六〇〇円あがるということへの反感が、中高年齢層にある。

 Aこの現実を従業員組合的に対応しな                                                                             がら当面の要求のあり方。

 Bそれは、当面の賃上げ分としては、水準引上げ額を、年齢減額(各年齢点賃金水準)×%+到達分とし、

 Cこれによって、各年齢点賃上げ額に較差ができるが、要は、水準への到達年齢点を若年化することにある。

 Dまた、水準(貸金上昇線の屈折点)以上の貸金層と層内の是正。

 Eこれらを賃上げ額の基本的あり方として、それを基礎に若年化、水準以下の層の到達についての保障をさせる協約。

 F見習い期間中の貸金の資格条件充足にともなう自動昇給制度の協約化。

 G毎年一回の春闘時だけでなく、年齢昇給分の「満年齢到達」時昇給制度の協約化。  

 などを方針に具体化することが必要ではないか。これが、ただちに「年功序列賃金」を崩すものではないが、若年化を急速におこない、全体としての賃金水の上昇への条件を充足することは可能となると、そこに突破ロが見出されるのではないかと考える。

〔資料1

   統一要求書

 新産別京滋地方連合会に加盟する市金工業社、菊水製作所、末利工業、京都製作所、藤堂製作所、山科精器、山科精工の組合は昭和四十七年度の貸金改訂期に                                                               

あたり、貸金水準と貸金率、貸金水準への到達年令の若年化、水準到達後におけるそれまでの年令減額に対する補償、最低保樺貸金と見習い期間および見習期間中の貸金保障などにわたる貸金協約の締結およびその具体的内容について統一交渉することを含めて決定しましたので、下記通り統一要求します。

                                                                         昭和四十七年三月二十五日

 株式会社 市金工業社

 取縞役社長 川口 文志郎 殿

株式会社 菊水製作所

代表締役社長 島 田 泰 男 殿

株式会社 京都製作所

 代表取締役 丸 瀬 雄一郎 殿

京利工業株式会社

 取締役社長 清 水 保 之 殿

株式会社 藤堂製作所

 取締役社長 藤 堂 顕一郎 殿

山科精器株式会社

 取締役社長 池 田  殿

株式会社 山科精工所

 取縮役会長 横 井 英樹 殿

  新産別京滋地連

委 員 長 吉 岡 新 一

 株式会社 市金工業社

 組 合 長 尾 崎 与 三 郎 

株式会社 菊水製作所

 組 合 長  二 階 堂 弘  

株式会社 京都製作所

  組 合 長 山 内 ア

京利工業株式会社

  組 合 長  森 下 照 男 

株式会社 藤堂製作所

  組 合 長 柏 木 正 

山科精器株式会社

  組 合 長 樽 谷 実 好 

株式会社 山科精工所

  組 合 長 中 口 一 男 

 

 

以下資料略

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