端的に言えば、冤罪の被告人三宅喜一郎さんを救わねばと考えたから。
・1.警察官(司法警察員野間英夫)作成資料甲70号証(三宅さんのホームページ参
照)で7月の時点での残高合計に明きらかな計算間違いがあることにより12月の残高合
計の数値もおおはばに違ってくること。にもかかわらず計算の間違いについてなんのチェ
ックもされず間違った計算結果を引用して結論がだされていること。
・2.警察官(同上)作成資料甲66、67号証(同ホームページ参照)において私は
・・1)通常工事の契約金額は、前金、着工、上棟、完成等に分けられ工事の進捗状況によ
って分納される。
・・2)工事は、通常追加変更が出るもので、工期、金額は、契約時と倍半分違って来
ることは、日常的である。(私は、建設業簿記会計でも未成工事支出金、完成工事未
収入金といった特殊勘定があるのも一面にはこの為と理解している。)
・・3)平和ホームズの銀行口座は、第一勧業銀行高田馬場支店当座口座だけでは、な
かった。
・・4)預金口座は、顧客との入出金だけでなく、業者支払、販売管理費や資産負債勘
定(貸付金、借入金等)の入出金も当然あると予想されること。
以上より、第67号証が意味のあるものとは、思えません。
・3.いわゆる被害者されている3者(石田さん、麻生さん、篠田さん)
の供述調書をとりなおしていること(平成3年の供述証拠と平成4年の供述証拠)、私は
何回もくらべてその調書を読ませていただきましたがその3者が3者とも前回と一点だけ
「ただちに」あるいは「すぐに」、「そのお金で」という言葉をつけ加えて供述変更して
います。
・4.高澤正比古さんに対し、検察官側証人として出廷時に明きらかに検察官がプレ
ッシャーをかけ証言させていること。私は、高澤さん本人よりなんども当時の状況を聞い
ておりますまた、当時、高澤と共に仕事をしていましたが、検事さんとの打ち合わせの前
後は、異常に生気がなく、証人出廷後彼が会社をやすんだことを記憶しております。
そして、これら捏造に基づいてできたでたらめの証拠や証言を信用できる証拠として裁判
所判事(田中康郎東京地裁刑事11部裁判長、中山善房東京高裁11部裁判長)が採用し結論
ずけてしまっていること。
1997. 1.28改訂
三宅さんの裁判は、一審(東京地方裁判所)は平成4年秋より、今年(平成8年)春まで
、裁判官が途中全員(3人の合議制)替わり、検察官は5人替わるという異例のなかで3
年半行われ本人以外の自白偏重(本人は裁判当初より一貫して無実を主張)、客観的証拠
を無視した実刑4年という有罪判決が出され、二審(東京高等裁判所)は、審理すること
なしに、今年11月20日控訴棄却としたのです。ですから現在裁判の手順としては、上
告しかなく、三審(最高裁判所)はめったに開かれないとのこと、これは、たいへんと思
ったのです。
元裁判官である渡辺保夫氏が「無罪を多く出す裁判官は、最高裁判所より不当な差別を受
ける。」と言っています。しかしながら、私はここで、裁判官の方々に「ちょとした勇気」
をだして「法の番人」としての勤めを果たしていただきたいのです。一方で冤罪事件が増
え続け、その人の一生、その家族、関係者の生涯に多大な影響を与えるとしたら、これ以
上の犯罪はありません。 もし、裁判官の方がこのホームページをご覧いただいて、御意
見を頂けるのであればぜひメールをください。また三宅さんに有罪判決をかいた裁判官の
方々、控訴棄却された裁判官の方々、貴方は、ほんとうに「三宅さんが、実刑4年に相当
する犯罪を侵している」と確信されているのでしょうか。ぜひ教えてください。
第66号証は、第一勧業銀行高田馬場支店当座預金口座の日別集計表
第67号証は、契約金額(住宅注文者との)から66号証の日別集計表からの出金合
計を引いたものを月別に集計した表と理解し、そのうえで
にもかかわらず、これをもって、会社の財務状況悪かったとしています。
ここには、明きらかに三宅喜一郎さんを犯人にしたて、いわゆる被害者と言われる人達の
憎悪を一心に集め、解決してしまおうとするこの事件に関係した司法関係者(この事件の
シナリオを作り、そのように仕立てた方々)及び事件関係者(この事件のシナリオに乗っ
て行動した方々)の醜い状況が見えかくれするのです。
私は、本当に三宅さんが悪いことをして、それを追求するがあまりやや過剰な事件の構
成になっているというのであれば、人間することで過ちの範囲と考えますが実態は、その
司法関係者および事件関係者が自分の罪を、自分の欲得をすべて隠し、その精算まで彼の
背中に背負わせてしまった結果が、つくらなくてもよい冤罪事件を生み、被告人及びその
家族、平和ホームズ関係者、そして自分自身までも苦しく長い戦いを強いられているので
はないでしょうか。私は、一刻も早く真実を明きらかにし、つまらない戦いをやめること
を、提案します。
この事件を傍聴するに従い自分としても納得ゆかず裁判所宛上申書
を平成7年10月11日及び平成8年9月2日付けで三宅さんの弁護士を通じ、提出頂き
たくお願いしましたが、提出されませんでした。なぜ弁護士が三宅さんのことを思い書い
た第3者からの上申書を破棄するのかよくわかりませんでした。
また昨年秋、私が傍聴席にいると検事が証人に対し「傍聴席にいる方は、誰ですか。」
と私の名前を質問するのです。事件と全く関係なく傍聴席の人間の名前を聞くという行為
が許されてよいのでしょうか。裁判官も弁護士も全く制止しようとは、しませんでした。
この事件に関連した民事事件を傍聴したいとして裁判所へ行ったときのこと事件当事者
でないといれないとして拒否されました。この裁判が憲法八二条2項(公の秩序又は、善
良の風俗を害する虞があると決した場合)に該当するとは思えません。なぜ非公開とされ
るのでしょうか?
このように裁判を傍聴していると次々、とふしぎな事態と遭遇します。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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