ただ当時は、情状証人の意味も理解しないまま拘置所より出てきたばかりの高澤さんから「証言してくれ
ば助かります。」と言われるとほっておけず、高澤さんの当時の弁護士、塚越さんの言うなりの証言をした
ことを記憶しています。この時の証言内容は、要約すると以下のようであったと記憶しています。
(上記証言については、その後、塚越弁護士に直設お会いし、情状酌量証言撤回の主旨という文書をてわた
しています。)
今、改めて考えると、当初から平和ホームズの事件に関係する法曹界方針が正に三宅首謀説であり、誰も異
論を唱えるものがいなかったようにおもえます。
そして、その後平成5年6月30日三宅さん保釈、そ
の後平成5年秋に三宅さんが会社に復帰しましたが、当時は、三宅さんと高澤さんの関係は、非常に悪く
、高澤さんは、意識的にさけていたようでした。私も高澤さんとの関係がよくなく職場での実質3人の関係
修復がはかられたのは、平成6年春頃になってからだと思います。その後、いろいろ話して行く中で私は、
高澤さんがどの様な過酷な取調べを受け、虚偽の自白を強いられたか、そして、その時のショックにより警
察のマインドコントロールにかかり虚偽の自白を自分の気持ちの中までも信じきってしまうことがよく分か
るようになりました。それと共に私を含め一般の人間が一度、檻の中へ入れられたら、仮に何もしていなく
とも99.9%自白するであろうことを確信しております。私は、この事により三宅さんの無実を確信した
ように思います。
話しは、それましたが、その後、高澤さんは正気をとりもどし、再審請求を望んでおります。平成6年12
月頃日本信販の契約書の貴社指定口座に平和ホームズの口座番号が指定されていることが三宅さん本人の発
見により明きらかとなり、その事により三宅さんの弁護人も、当初の見解を翻し無実を確信するようになり
ました。そして、資金繰り会議がなっかた客観的証拠、経営委員会によって実質、経営ジャックがあった事
実証拠、等無罪証拠がつぎつぎ発見され、高澤さんも平成7年秋の証言で、資金繰り会議が会議がなかった
こと、前回証言が間違っていたこと等、前回証言を撤回する勇気ある証言をしております。しかしながらそ
の後平成8年、一審有罪、二審棄却という残念な判決を受けるに至っているものと私なりに解釈しておりま
す。
私の紹介と近況/
私の書いた上申書/
冤罪の被告人三宅喜一郎さんを救いたい/
弁護方針の変遷/
上告趣意書提出に向けて弁護士事務所打合わせ/
上告趣意書提出後の弁護士事務所打合わせ/
三宅さんという人/
新聞報道に対する私見/
別冊宝島363号の和田さんの記事についての補足/