最高裁へ異議申立に対する決定
1998.3. 7作成
1998.3.13改訂
最高裁判所から特別送達で以下内容の文章が送られてきました。
私は,おそらく異議申立に対する決定に相当の時間がかけられるものと信じておりました。しかしながら,この認識は,私の全くの勉強不足で,『前川事件』等の裁判でも即棄却決定がでることを,インターネット弁護士協議会を通じ,湯川弁護士より教えて頂きました。この認識不足まま,文章を出したこと深くお詫びいたします。
しかしながら,最高裁の出鱈目『決定』について「異議申立」を全く無視する姿勢を許せません。
内容無視の決定には,断固抗議いたします。
以下,三宅さんに送られた特別送達の文面をご覧ください。
平成一〇年(す)第四四号、第四五号
決 定
被 告 人 三宅喜一郎
右の者に対する詐欺被告事件(平成八年(あ)第一三六二号)について、平成一〇年
二月二三日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議の申立てがあっ
たが、右申立ては理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、
四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立てを棄却する。
平成一〇年三月四日
最高裁判所第二小法廷
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 一−
裁判長裁判官 福 田 博
裁判官 大 西 勝 也
裁判官 根 岸 重 治
裁判官 河 合 伸 一
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 二−
右は謄本である。
平成拾年参月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 吉 田 信 雄
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