車庫証明の取り方
車庫証明はクルマを保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(正確には新しい保管場所がある地域を管轄する警察署になるので、A市に住んでいてもB市にある駐車場にクルマを置くのであればB市の警察になります)で発行されます。
具体的な手順
- 1 申請書の入手
- 車庫証明の申請用紙を入手します。用紙は警察署に行けばもらえますし、ディーラー等にもありますので知り合いの営業マンに頼んで分けてもらうのもいいでしょう。ただし、都道府県によって書式が異なることがありますし、申請書自体が有料だったりすることもあるそうです。
- 2 4枚複写になっている用紙の以下の項目を車検証を見ながら記入。
- (車検証がないとわからないところがあるので旧所有者からコピーをもらっておくのがいいでしょう。)
- 車名(車検証と同じようにトヨタ、ニッサンなどとカナで記入します。)
- 型式
- 車体番号
- 自動車の大きさ
- 使用の本拠の位置(通常では住んでいるところの住所を書きます。)
- 保管場所の位置(自宅車庫なら住所、別のところに駐車場を借りているならそこの住所を書きます。)
- 「警察署長 殿」と書かれている直前に警察署の名前。
- 申請者の住所、氏名及び申請書提出日の日付。印鑑は4枚すべてに。(認め印可)
- 「自己単独所有・その他」(自宅車庫なら自己単独所有、借地や月極駐車場などの場合はその他にマルを付ける。)
- 「自動車登録番号」(登録後にナンバーが変わる場合は記入しなくてもいいようです。)
- 「連絡先」(昼間に連絡が取れる場所がいいでしょう。)
- 3 保管場所の所在図、配置図の作成
- 所在図に関しては市販の地図のコピーも認められるので枠内には「別紙参照」とでも書いて別に地図のコピーを添えればらくちんです。ただしこの場合でも使用の本拠と保管場所にマルを付けて直線距離がどれくらいかは書く必要があります。
配置図は自分で書くしかありません。メジャーであちこち計りながら書いてください。
- 4-1 保管場所が自分の土地、建物の場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)に必要事項を記入します。
- 4-2 保管場所が他人の土地、建物の場合
- 保管場所使用承諾書を大家さんに書いてもらうか、月極駐車場などの場合で契約書があれば契約書のコピーを用意します。(契約書のコピーを使う場合は契約期間が残っていることを確認してください。契約が1年単位で自動更新になっていて契約書上の日付が過ぎてしまっている場合は駐車場の賃料の領収書のコピーを添えれば大丈夫です。)
※警察署によっては契約書のコピーでは受け付けてくれないところがあるようです。その場合は保管場所使用承諾書を用意して下さい。
- 5 申請書類の提出
- 上記の2から4の書類と申請料(¥2,600だったかな?)を持って警察署へ。
警察に着いたらまず交通安全協会(たいてい警察の敷地内にあります)へ行って車庫証明申請用に証紙を買います。買った証紙を2の書類に貼ったら車庫証明の窓口に提出。書類に不備がなければ「いついつ取りに来てください」と書かれた引換券のような書類を渡されます。
※警察署によっては口頭のみで何もくれないところもあります。
- 6 車庫証明の発行
- お巡りさんが保管場所を確認して問題がなければ 5 で指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。ご苦労様でした。
※実際は見に来ないことの方が多いようですが、申請した駐車場所に別の車がとまっていたりするのを目撃されると申請が却下される可能性がありますのでご注意下さい。
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